アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

日台租税協定 2017年1月から適用開始(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。税制改正大綱や、子会社出向者に支払う格差補てん金、住宅取得資金贈与等について解説してもらいましたが、今回はその中でも日本台湾租税協定について解説します。

日本台湾租税協定は、2017年1月から適用されます。例えば、日本法人と台湾子会社との間の下記の取引に対して適用される源泉所得税は、租税協定発行前と後で下記のように変更になります。

所得の種類 日台租税協定発効「前」の台湾側の税率 日台租税協定発効「後」の台湾側の税率
台湾子会社から配当を受領 20% 10%
台湾子会社から貸付利息を受領 20% 10%
台湾子会社から著作権使用料を受領 20% 10%
台湾子会社に技術支援を目的に従業員を派遣し、報酬を受領 3%又は20% 台湾でのサービス提供期間が、いずれの12ヶ月の期間においても183日を超えない場合は免税
日本法人が台湾で倉庫を設置し台湾子会社から倉庫料を受領 みなし所得に17%の税率を乗じて課税 準備/補助的業務でありPE認定されないため、当該営業利益は免税となる

 

また、短期出張による個人所得の非課税枠が現行の滞在日数 90 日から 183 日に拡大します。 これにより、日台間の経済・人的交流が活発になる見込みです。

 - ブログ

  関連記事

組合事業から生じた損益の取込時期

任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(有責法)、日本版LLP 等、色々な種類 …

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査

国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …

no image
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …

日本法人のタイ進出サポート/バンコクオフィス

日本からタイへの進出相談が増えてきたため、久しぶりにバンコクオフィスにいきました …

外国人の税務
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細

5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

水曜勉強会 2015年もスタート

アルテスタでは毎週水曜日に社内勉強会を行います。従業員が持ち回りで講師を担当する …

PAGE TOP