アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

日台租税協定 2017年1月から適用開始(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。税制改正大綱や、子会社出向者に支払う格差補てん金、住宅取得資金贈与等について解説してもらいましたが、今回はその中でも日本台湾租税協定について解説します。

日本台湾租税協定は、2017年1月から適用されます。例えば、日本法人と台湾子会社との間の下記の取引に対して適用される源泉所得税は、租税協定発行前と後で下記のように変更になります。

所得の種類 日台租税協定発効「前」の台湾側の税率 日台租税協定発効「後」の台湾側の税率
台湾子会社から配当を受領 20% 10%
台湾子会社から貸付利息を受領 20% 10%
台湾子会社から著作権使用料を受領 20% 10%
台湾子会社に技術支援を目的に従業員を派遣し、報酬を受領 3%又は20% 台湾でのサービス提供期間が、いずれの12ヶ月の期間においても183日を超えない場合は免税
日本法人が台湾で倉庫を設置し台湾子会社から倉庫料を受領 みなし所得に17%の税率を乗じて課税 準備/補助的業務でありPE認定されないため、当該営業利益は免税となる

 

また、短期出張による個人所得の非課税枠が現行の滞在日数 90 日から 183 日に拡大します。 これにより、日台間の経済・人的交流が活発になる見込みです。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
会計事務所の中で最も多く利用されている会計ソフトは?

日本税理士会連合会で、税理士実態調査 が実施されました。http://www.n …

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …

過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …

no image
振替納税や還付口座に指定できない銀行

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

採用案内
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …

米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …

カキ獲り

子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …

PAGE TOP