アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

投稿日: 

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのような、FC展開企業は、そのFC収入をどこの国に集めるかにより税コストが大きくかわります。EUの欧州委員会が国境を越えた租税回避策を厳しく取り締まる中、米マクドナルドは、その納税地をイギリスに移動することを決めたそうです。英国も、租税回避地として注目を浴びてます。

海外ネットワーク
日本経済新聞 2016/12/9 3:03
米マクドナルドは8日、海外事業の納税地を欧州内で大陸側から、欧州連合(EU)離脱を決めた英国に移す方針を明らかにした。多国籍企業の「課税逃れ」の取り締まりを強化するEUの執行機関である欧州委員会が昨年12月、ルクセンブルクが提供した税優遇がEU法に違反していた疑いがあるとして、同社を調査したことなどが背景にある。

欧米メディアの報道内容をマクドナルドが認めた。移転の時期は明らかにしていないが、米国以外での知的財産やフランチャイズチェーン(FC)から得たロイヤルティー収入の大半を管理する国際本部を英国に置くことを検討している。現行のルクセンブルクの事業所は同国内の店舗管理機能のみを残し、スイスのジュネーブにあるオフィスは閉鎖するという。

同社によると、2011~15年に平均税率が27%近くとして、EUで25億ドル(約2860億円)の税金を払った。英国の法人税の最高税率は20%程度とEUより低い。税金対策に加え、経費削減や、英語を母国語とする英国を中心に海外事業の強化・拡大につなげる意図もあるという。

 - ブログ ,

  関連記事

Global Tax Network

アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本 …

インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?

2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)

今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …

会社の設立を検討されている方
海外事業者からクラウドやインターネット広告サービスの提供を受ける場合は注意!

平成27年10月1日から消費税法の取り扱いがかわります。 国外の事業者から、サー …

研修風景
アルテスタ海外研修 in バンコク

日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …

中小企業に適用される優遇規定での注意

中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …

インドとナイジェリアの会計士1
インド/アフリカ

INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …

PAGE TOP