アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

投稿日: 

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのような、FC展開企業は、そのFC収入をどこの国に集めるかにより税コストが大きくかわります。EUの欧州委員会が国境を越えた租税回避策を厳しく取り締まる中、米マクドナルドは、その納税地をイギリスに移動することを決めたそうです。英国も、租税回避地として注目を浴びてます。

海外ネットワーク
日本経済新聞 2016/12/9 3:03
米マクドナルドは8日、海外事業の納税地を欧州内で大陸側から、欧州連合(EU)離脱を決めた英国に移す方針を明らかにした。多国籍企業の「課税逃れ」の取り締まりを強化するEUの執行機関である欧州委員会が昨年12月、ルクセンブルクが提供した税優遇がEU法に違反していた疑いがあるとして、同社を調査したことなどが背景にある。

欧米メディアの報道内容をマクドナルドが認めた。移転の時期は明らかにしていないが、米国以外での知的財産やフランチャイズチェーン(FC)から得たロイヤルティー収入の大半を管理する国際本部を英国に置くことを検討している。現行のルクセンブルクの事業所は同国内の店舗管理機能のみを残し、スイスのジュネーブにあるオフィスは閉鎖するという。

同社によると、2011~15年に平均税率が27%近くとして、EUで25億ドル(約2860億円)の税金を払った。英国の法人税の最高税率は20%程度とEUより低い。税金対策に加え、経費削減や、英語を母国語とする英国を中心に海外事業の強化・拡大につなげる意図もあるという。

 - ブログ ,

  関連記事

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

歓迎会

6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …

期限の利益の喪失とは?

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …

所得格差

国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

財産債務調書

”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告 …

民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …

タイ進出企業に打撃 50社以上追加で納税へ(新聞報道を解説)

タイでは、自国の産業を守るため、比較的厳しく外国資本の参入を規制してますが、自国 …

PAGE TOP