ドバイのフリーゾーン DMCC
投稿日:
先週、ドバイのDMCCフリーゾーンに行ってきました。

このフリーゾーンには、60棟程のビルがあり、このどこかを本店とした法人の設立が承認されれば、100%外国資本での会社設立が可能となり、また50年間、法人税や輸出入関税の納税が免除される他、本国への送金規制も無くなり、また外国人雇用に制限もなくなります。会社設立時に必要となる登録料は、約10万円、年間の維持登録料はどのビルを選ぶかにより異なります。

現地のDMCCの担当者と話をしてみましたが、インドと、アメリカからの進出が多いようで、日本からの進出はまだ少ないようです。香港、シンガポールもなかなか税率が低いですし、株式関連の所得には税金がかかりません。ほぼ同じような節税効果が得られるので、あえて特別な事情をもってドバイを選ぶ方はまだ少ないのでしょう。
関連記事
-
-
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、青色申告法人に認められる特別な税額控除です。従業員給与の総 …
-
-
「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …
-
-
配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意
配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …
-
-
期限の利益の喪失とは?
”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …
-
-
アルテスタ海外研修 in バンコク
日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …
-
-
所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …
-
-
兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④
海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …
- PREV
- 兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)
- NEXT
- 振替納税や還付口座に指定できない銀行
