アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外の財産に小規模宅地

投稿日: 

海外に移住した親に相続が発生し、日本に残された相続人が、海外で親が住んでいた不動産を相続する場合、果たして日本の不動産と同じ様に小規模宅地の評価減は適用できるのでしょうか?

→ 実はあまり知られていないのですが、被相続人と相続人が日本国籍を有してさえいれば、不動産の所在地に関係なく他の要件を満たしてさえいれば、小規模宅地等の特例は適用可能何です。

“特定居住用宅地”、“特定事業用宅地”、“貸付事業用宅地”、“特定同族会社事業用宅地”、すべての特例においても適用可能です。

 - ブログ

  関連記事

中小企業に適用される優遇規定での注意

中小企業に適用が認められる税制上の特例があることは皆さん既にご承知のことと思いま …

no image
税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

⇒できます。 韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘され …

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

事業所税 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

贈与税の時効とは?

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …

千葉銀行 香港支店

今日は、日ごろからお世話になっている、千葉銀行の香港支店にお邪魔して来ました。立 …

PAGE TOP