類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関する改正、空家の譲渡特例の詳細、、等解説してもらいました。

類似業種比準価格ですが、今までは、比準要素は、配当1:利益3:純資産1の割合で評価額を決定していたため、留保利益が大きくても、ここ3年間の利益が少なければ評価額が低くなっていました。自社株対策を比較的し易かったのですが、平成29年1月1日以降は、配当1:利益1:純資産1 となり、評価額の決定に際する利益の占めるウェイトが低くなりましたので、少し自社株対策の手法が変わりますので注意が必要ですね。
関連記事
-
-
非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点
2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …
-
-
企業の納税 全てネットで 地方税、19年度にも対応 共用システム構築(新聞報道を解説)
法人が税金を納付する際は、特に地方税の銀行振込みがNGなので、結局銀行窓口に行か …
-
-
従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …
-
-
領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税 …
-
-
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長
法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …
-
-
たまの気晴らし。
子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。
-
-
(新聞報道を解説) 相続増税で相談急増(2015/4/23日経新聞)
アルテスタでも、今年にはいってから、相続税に関する相談が大変多くなりました。。 …
-
-
国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …
- PREV
- 香港
- NEXT
- 申告書を郵送で提出する場合の注意
