類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関する改正、空家の譲渡特例の詳細、、等解説してもらいました。

類似業種比準価格ですが、今までは、比準要素は、配当1:利益3:純資産1の割合で評価額を決定していたため、留保利益が大きくても、ここ3年間の利益が少なければ評価額が低くなっていました。自社株対策を比較的し易かったのですが、平成29年1月1日以降は、配当1:利益1:純資産1 となり、評価額の決定に際する利益の占めるウェイトが低くなりましたので、少し自社株対策の手法が変わりますので注意が必要ですね。
関連記事
-
-
投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)
投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使って …
-
-
海外のタレントを日本に呼んだ場合の報酬(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さんです。業績連動給与の改製や、裁判事例等を説明してもらいました …
-
-
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。
-
-
馴染みの中華料理屋が閉店(*_*)
ここの麻婆麺、美味しかったし、TVでも特集されたのに。ちょっと自粛やりすぎじゃな …
-
-
令和3年度の税制改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …
-
-
日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合
日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …
-
-
2020年に中小企業に予想される逆風
先日のブログで2019年の企業倒産件数が前年比で増加してた件に触れましたが(ht …
-
-
売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …
- PREV
- 香港
- NEXT
- 申告書を郵送で提出する場合の注意
