類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関する改正、空家の譲渡特例の詳細、、等解説してもらいました。

類似業種比準価格ですが、今までは、比準要素は、配当1:利益3:純資産1の割合で評価額を決定していたため、留保利益が大きくても、ここ3年間の利益が少なければ評価額が低くなっていました。自社株対策を比較的し易かったのですが、平成29年1月1日以降は、配当1:利益1:純資産1 となり、評価額の決定に際する利益の占めるウェイトが低くなりましたので、少し自社株対策の手法が変わりますので注意が必要ですね。
関連記事
-
-
所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)
個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確 …
-
-
国税のクレジットカード払い
今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …
-
-
タクシー初乗り410円なら…6割が「利用増やす」
初乗り410円、国交省が近く認可するそうです。タクシー初乗り410円となると、地 …
-
-
2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました
2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …
-
-
外国株式の譲渡 損益通算は
所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …
-
-
海外中古木造不動産への税務調査
海外の木造中古不動産を購入し、4年間等の耐用年数を利用し、多額の減価償却費を早期 …
-
-
使途秘匿金か役員賞与認定か (水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。受取配当金の税制改正、経営承継円滑化法の改正等がトピック …
-
-
森友問題が税務調査に与える影響
税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …
- PREV
- 香港
- NEXT
- 申告書を郵送で提出する場合の注意
