類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関する改正、空家の譲渡特例の詳細、、等解説してもらいました。

類似業種比準価格ですが、今までは、比準要素は、配当1:利益3:純資産1の割合で評価額を決定していたため、留保利益が大きくても、ここ3年間の利益が少なければ評価額が低くなっていました。自社株対策を比較的し易かったのですが、平成29年1月1日以降は、配当1:利益1:純資産1 となり、評価額の決定に際する利益の占めるウェイトが低くなりましたので、少し自社株対策の手法が変わりますので注意が必要ですね。
関連記事
-
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
-
イタリアの朝市で
半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …
-
-
がけ地 とは
相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …
-
-
利子割の廃止
法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …
-
-
クリスマスツリー飾りました
1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …
-
-
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?
100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …
-
-
アジア各国 過去の日本でいうと。。
少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …
-
-
新たな税制改正案か?ペーパー会社課税
ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …
- PREV
- 香港
- NEXT
- 申告書を郵送で提出する場合の注意
