類似業種比準価格の改正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。セルフメディケーション税制、類似業種比準価格に関する改正、空家の譲渡特例の詳細、、等解説してもらいました。

類似業種比準価格ですが、今までは、比準要素は、配当1:利益3:純資産1の割合で評価額を決定していたため、留保利益が大きくても、ここ3年間の利益が少なければ評価額が低くなっていました。自社株対策を比較的し易かったのですが、平成29年1月1日以降は、配当1:利益1:純資産1 となり、評価額の決定に際する利益の占めるウェイトが低くなりましたので、少し自社株対策の手法が変わりますので注意が必要ですね。
関連記事
-
-
クアラルンプール
1日だけですが、クアラルンプールに滞在しました。 クアラルンプールで、7年前まで …
-
-
税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?
⇒できます。 韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘され …
-
-
タックスヘイブン対策税制の適用を除外させるための要件
シンガポール、香港、さらには2013~2015年に限ってタイ等の軽課税国に子会社 …
-
-
インボイス制度導入について
色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …
-
-
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと
平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …
-
-
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について アルテスタ税理 …
-
-
歓迎会
6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …
-
-
事務所移転
10年間お世話になった赤坂から虎ノ門に引越中。いろいろあった事務所でした。お世話 …
- PREV
- 香港
- NEXT
- 申告書を郵送で提出する場合の注意
