タイ進出時の名義株の注意点
投稿日:
今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。
タイ進出の際に良く問題になる名義株。タイ人に名義上の株主になってもらった当初は良いのですが、そこから先、その名義人に相続が発生した場合に大きなトラブルが発生するそうです。やはり名義株には細心の注意を払わなければなりません。
ところで、ランチで使った、藤花。炉端焼き屋です。美味かった!

山沢
関連記事
-
-
特別取締役とは?
2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …
-
-
税制改正 非永住者への株式譲渡所得への課税で注意!
非永住者に対する海外上場株式の譲渡益に対する課税方法で注意が必要です。 ■201 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤
税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …
-
-
インドのシリコンバレー ~バンガロール~
今日は3人で、JETROと、クライアントでインターネットセキュリティーサービスを …
-
-
養子縁組 相続税計算上の効果
孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …
-
-
183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短 …
-
-
虎ノ門ヒルズでランチ
コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …
-
-
(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断
この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …
- PREV
- タックスヘイブン税制
- NEXT
- 引取りに係る消費税(輸入消費税)
