タイ進出時の名義株の注意点
投稿日:
今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。
タイ進出の際に良く問題になる名義株。タイ人に名義上の株主になってもらった当初は良いのですが、そこから先、その名義人に相続が発生した場合に大きなトラブルが発生するそうです。やはり名義株には細心の注意を払わなければなりません。
ところで、ランチで使った、藤花。炉端焼き屋です。美味かった!

山沢
関連記事
-
-
(新聞報道を解説) 外れ馬券 経費と認めず 東京地裁、最高裁と別判断
この判決は絶対に納得いきません。 同じ営利目的で馬券を大量購入していたとてしても …
-
-
税理士の在宅勤務は可能か?
凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …
-
-
タイ進出企業に打撃 50社以上追加で納税へ(新聞報道を解説)
タイでは、自国の産業を守るため、比較的厳しく外国資本の参入を規制してますが、自国 …
-
-
緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)
今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …
-
-
二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解
先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …
-
-
清算結了した会社の帳簿書類
会社を清算結了させたので帳簿書類やその他経理関連の資料は全て捨てても大丈夫ですか …
-
-
タックスヘイブン税制に関する裁判事例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タックスヘイブン税制に関する裁判事例を解説しても …
-
-
INAAアジア会議 @チェンナイにて
先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …
- PREV
- タックスヘイブン税制
- NEXT
- 引取りに係る消費税(輸入消費税)
