アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タイ進出時の名義株の注意点

投稿日: 

今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。

タイ進出の際に良く問題になる名義株。タイ人に名義上の株主になってもらった当初は良いのですが、そこから先、その名義人に相続が発生した場合に大きなトラブルが発生するそうです。やはり名義株には細心の注意を払わなければなりません。

 

ところで、ランチで使った、藤花。炉端焼き屋です。美味かった!

山沢

 

 - ブログ

  関連記事

会社の設立を検討されている方
養子縁組 相続税計算上の効果

孫を養子にする場合があります。基礎控除額が増えるため(1人600万円)、相続対策 …

有償ストックオプションとは(2/2)

ストックオプションの税制適格要件を満たすことができないオーナー株主が、権利行使時 …

役員退職金 平均功績倍率1.06 !? Jファーム事件(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。人数を制限して、リモートで勉強会開催です。今日は、 …

ミャンマーに行ってきました

お客様との打ち合わせがあり、初めてミャンマーにいきました。 ミャンマーは、201 …

タイはこれからお正月です。

日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …

取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?

1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

外国法人の日本進出
人的役務提供事業と租税条約の関係

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …

PAGE TOP