タイ進出時の名義株の注意点
投稿日:
今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。
タイ進出の際に良く問題になる名義株。タイ人に名義上の株主になってもらった当初は良いのですが、そこから先、その名義人に相続が発生した場合に大きなトラブルが発生するそうです。やはり名義株には細心の注意を払わなければなりません。
ところで、ランチで使った、藤花。炉端焼き屋です。美味かった!

山沢
関連記事
-
-
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …
-
-
ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?
返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …
-
-
10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …
-
-
匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収
匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …
-
-
不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関 …
-
-
出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し
海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …
-
-
「青色申告の承認申請書」の再申請
二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …
-
-
個人の預金通帳の取引記録?
法人に税務調査が行われる際に、代表者や財務担当者の個人の預金通帳が事前にチェック …
- PREV
- タックスヘイブン税制
- NEXT
- 引取りに係る消費税(輸入消費税)
