引取りに係る消費税(輸入消費税)
投稿日:
物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されます。これは、消費税が、日本国内で消費される物品に対して消費税を課税する仕組みを取っているからです。
では、この取引は消費税の課税取引なのか? というとそういわけではありません。消費税は物品の譲渡が成立した場所が国内であるか否かにより課税対象を判定します。海外から物品を引き取る時は、殆どのケース、既に海外で譲渡が成立しているため、殆どの場合は、消費税の課税対象外取引となります。
商品を輸入する場合ですが、消費税が課税される国内製品が価格面で不利にならないようにする等の理由にで、別枠で、輸入時点でも消費税が課税されることになってます。

関連記事
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③
危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …
-
-
タイはこれからお正月です。
日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …
-
-
タワマン節税 (水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。 タワマン節税っ …
-
-
持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)
今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …
-
-
無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …
-
-
配偶者控除と基礎控除 所得制限に注意
配偶者控除と基礎控除ですが、所得により控除額が変わりますので、きわどい方は要注意 …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …
- PREV
- タイ進出時の名義株の注意点
- NEXT
- 従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
