引取りに係る消費税(輸入消費税)
投稿日:
物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されます。これは、消費税が、日本国内で消費される物品に対して消費税を課税する仕組みを取っているからです。
では、この取引は消費税の課税取引なのか? というとそういわけではありません。消費税は物品の譲渡が成立した場所が国内であるか否かにより課税対象を判定します。海外から物品を引き取る時は、殆どのケース、既に海外で譲渡が成立しているため、殆どの場合は、消費税の課税対象外取引となります。
商品を輸入する場合ですが、消費税が課税される国内製品が価格面で不利にならないようにする等の理由にで、別枠で、輸入時点でも消費税が課税されることになってます。

関連記事
-
-
子会社設立費用の親会社負担
子会社設立の際の司法書士報酬等ですが、子会社が負担すべきか、親会社が負担しても良 …
-
-
INAA国際会議 インドCNKとの共同事業
INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …
-
-
海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)
今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …
-
-
新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ
新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …
-
-
初心
昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②
出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …
- PREV
- タイ進出時の名義株の注意点
- NEXT
- 従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合
