アルテスタ税理士法人

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引取りに係る消費税(輸入消費税)

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物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されます。これは、消費税が、日本国内で消費される物品に対して消費税を課税する仕組みを取っているからです。

では、この取引は消費税の課税取引なのか? というとそういわけではありません。消費税は物品の譲渡が成立した場所が国内であるか否かにより課税対象を判定します。海外から物品を引き取る時は、殆どのケース、既に海外で譲渡が成立しているため、殆どの場合は、消費税の課税対象外取引となります。

商品を輸入する場合ですが、消費税が課税される国内製品が価格面で不利にならないようにする等の理由にで、別枠で、輸入時点でも消費税が課税されることになってます。

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