アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

引取りに係る消費税(輸入消費税)

投稿日: 

物品を海外から輸入する場合、引き取った物品に対して、引取りに係る消費税か課されます。これは、消費税が、日本国内で消費される物品に対して消費税を課税する仕組みを取っているからです。

では、この取引は消費税の課税取引なのか? というとそういわけではありません。消費税は物品の譲渡が成立した場所が国内であるか否かにより課税対象を判定します。海外から物品を引き取る時は、殆どのケース、既に海外で譲渡が成立しているため、殆どの場合は、消費税の課税対象外取引となります。

商品を輸入する場合ですが、消費税が課税される国内製品が価格面で不利にならないようにする等の理由にで、別枠で、輸入時点でも消費税が課税されることになってます。

海外ネットワーク

 - ブログ

  関連記事

税制改正のスケジュール

今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …

ここのビール うまい!

金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …

がけ地 とは

相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

タイでの千葉県人会

タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …

海外ネットワーク
タックスヘイブン対策税制の対象となる国

法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …

配偶者の税額軽減と二次相続対策 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。相続における配偶者の税額軽減、二次相続対策等を …

時期外れの七五三

今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …

兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)

今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …

PAGE TOP