アルテスタ税理士法人

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低解約返戻金型保険(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権付社債が含まれるように改正されたため注意が必要です。

また、低解約返戻金型保険の一時所得の計算についても、注意点を解説してもらいました。一の契約を、部分的に毎年解約して解約返戻金を受けた場合、一時所得計算上の特別控除を複数回受けることになりますが、それはNGのようです。

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