退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は山本さんです。

退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらいました。
– 東京都の公立中学校の元教諭A
– 平成16年にAは公立中学から免職処分を受け、同時に退職金受領
– Aは免職を不服とし、その退職金受領を拒否し、公立中学校に返金をするも公立中学校が受領を拒否
– Aは同退職金を供託し、免職が不当との訴訟を提起
– 平成24年に免職が適当との最高裁判決が下され、供託した退職金を受領
⇒この場合、退職所得は、平成16年に申告すべきか? 平成24年に申告すべきか? との裁判が別途行われました。退職金を支払った、とする側の公立中学校と、退職金をもらった、とする側のAの時期が異なるので、どちらの年度で申告するのか、というのは難しい問題ですね。
税法上では、退職所得の収入確定日は、”原則として”、”その支給の起因となった退職の日”となっており、退職金の入金日ではありません。従い、双方の認識が異なる本件においては、最高裁で確定した退職日、つまり平成16年を収入確定日とするように、判断が下される結果となりました。
関連記事
-
-
無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …
-
-
新入社員歓迎会
田村さんが入社されました(左手中央)。海外居住経験も長く、バイリンガルなママさん …
-
-
国外送金等調書
日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …
-
-
自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …
-
-
相続財産に米国の財産があった場合?
米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …
-
-
相続対策の切り札、一般社団法人 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会は2日遅れで金曜日開催でした。さて、一般社団法人が相続対策として …
-
-
シンガポールでのクライアント訪問
アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …
-
-
個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …
- PREV
- 未成年者の申告書への署名押印
- NEXT
- パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査
