退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)
投稿日:
今日の講師は山本さんです。

退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらいました。
– 東京都の公立中学校の元教諭A
– 平成16年にAは公立中学から免職処分を受け、同時に退職金受領
– Aは免職を不服とし、その退職金受領を拒否し、公立中学校に返金をするも公立中学校が受領を拒否
– Aは同退職金を供託し、免職が不当との訴訟を提起
– 平成24年に免職が適当との最高裁判決が下され、供託した退職金を受領
⇒この場合、退職所得は、平成16年に申告すべきか? 平成24年に申告すべきか? との裁判が別途行われました。退職金を支払った、とする側の公立中学校と、退職金をもらった、とする側のAの時期が異なるので、どちらの年度で申告するのか、というのは難しい問題ですね。
税法上では、退職所得の収入確定日は、”原則として”、”その支給の起因となった退職の日”となっており、退職金の入金日ではありません。従い、双方の認識が異なる本件においては、最高裁で確定した退職日、つまり平成16年を収入確定日とするように、判断が下される結果となりました。
関連記事
-
-
Representative Office (type of business entity)
Foreign companies looking to expand into …
-
-
がけ地 とは
相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …
-
-
Qualified invoice system
JP tax authority started new Consumption …
-
-
不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな
不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …
-
-
中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん、30万円未満の固定資産の一括償却や、所得拡大促進税 …
-
-
仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の …
-
-
役員報酬。経済的利益の額も株主総会での決議が必要なのか? (水曜勉強会)
今年最後の勉強会の講師は中野さん。役員に対する定期同額給与と、経済的利益の関係に …
-
-
賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …
- PREV
- 未成年者の申告書への署名押印
- NEXT
- パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査
