アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?

投稿日: 

2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは1万7831件、おおむね4人に1人は、申告書は提出したけど、特例の適用により相続税がかからなかったということになります。

その大きな原因は、”小規模宅地の評価減”。自宅の土地3000万円、預貯金など3000万円の財産がある人が亡くなった場合のケース(法定相続人=子ども2人)で試算してみたところ、特例が使えない場合の相続税は180万円、使える場合は基礎控除の範囲におさまります。

画像の拡大

小規模宅地の評価減の要件は下記の通りですので、適用の際には注意してください!

画像の拡大

 

 - ブログ ,

  関連記事

Qualified invoice system

JP tax authority started new Consumption …

税理士試験 申込者数激減。。

会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …

INAA LasVegas COnference
INAA 国際会議(LasVegas)

アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …

ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

不動産の譲渡 メモも証拠 取得費がわからなくてもあきらめるな

不動産を売却したときの譲渡所得の確定申告。その不動産を当初購入した時期が昔すぎて …

外国税額控除

法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …

外国株式を譲渡して損失が生じた場合

2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …

PAGE TOP