小規模宅地の評価減 同居の定義?
投稿日:
昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大幅に下がります。
ただし、適用条件の一つである「同居」の定義には気をつけた方が良いです。例えば、娘が親の自宅に住み込んで親が亡くなるまで介護をしても、夫や子どもが暮らす家が別にあれば原則として親との同居とはみなされません。このほか、亡くなったときは同居していても、相続税の申告期限までに引っ越してしまうと、転勤などやむを得ない事情であっても特例が使えなくなることがあります。
関連記事
-
-
香港出張
香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …
-
-
株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?
財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …
-
-
低金利・無担保無保証「中小企業経営力強化資金」で融資を受ける
中小企業経営力強化資金 (https://www.jfc.go.jp/n/fin …
-
-
人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …
-
-
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)
大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …
-
-
INAA アジアミーティング
アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …
-
-
トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)
ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …
- PREV
- 相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?
- NEXT
- 非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?