アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

投稿日: 

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があります。例えば、某会社の社長が、自分の奥様やお子様を役員として、しかもほぼ非常勤であるにも関わらず役員報酬を支給していた場合なんかは、その金額が過大でないか否か議論になります。

実際には、その非常勤の家族役員の職務内容を総合的に考慮して、過大か否かを判定します。以下裁判事例が参考になります。

<東京高裁平成23年2月24日判決>
焼酎製造及び販売業(鹿児島県)
代表者の妻Aへの役員報酬 年額80~240万円

【裁判所の判断】
納税者が主張するAの業務(接待業務、取引先の家族との付き合いなど)は、常勤と認められるものではない。
Aの口座に月額20万円程度振り込まれていたが、残りは夫である社長が現金で受領しており、Aは給与明細書も受け取っていない。

⇒同種の類似規模の法人が非常勤役員に支払った、報酬額平均の 月額10万円が妥当。

 

<東京地裁平成22年6月8日判決>
【概要】
医療法人(宮崎県)
理事長の姉の夫Bへの役員報酬(年額600~1800万円)
理事長の姉Cへの役員報酬 (年額800~1120万円)

【裁判所の判断】
理事長の姉の夫Bは、都内で別途コンサルタント業を営み、Cとともに医療法人に出向くのは年に3~4回程度
医療法人の運営はほとんどを理事長にゆだねており、非常勤の役員と考えるのが妥当

⇒類似規模の医療法人が非常勤役員に支払った、報酬額平均の 年額60~185万円が妥当

 

<熊本地裁平成15年9月26日判決>
【概要】
医療法人(熊本県)
常務理事の次男Dへの役員報酬(年額2040~3240万円)

【裁判所の判断】
常任理事の次男Dは、別の病院に常勤しているため、非常勤の役員と考えるのが妥当

⇒報酬額は、月額9~40万円が妥当。

非常勤の役員報酬は、全くゼロ、という訳では無く、経験上も過去の判例上も月額10~15万円位かといったところです。非常勤と認定されたないためには、業務実績を残していかなければなりませんね。

 - ブログ

  関連記事

租税滞納状況 税金の滞納そんなに多いの?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。空き家譲渡特例、企業版ふるさと納税、国外転出課税、 …

今年の確定申告

案件が多すぎて、お客様にだいぶご迷惑をおかけしてます。。今後は、新規のご相談もお …

フィレンツェ

明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …

事務所の移転先が決まりました

9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。

Cロナ レアル退団を希望と欧州各紙報道 理由は脱税疑惑 (新聞報道を解説)

スペイン税務当局から18億円の脱税疑惑をかけられ→だからレアルを退団するという報 …

海外ネットワーク
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …

よくある税務相談
郵便による提出

提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …

労働力人口の推移

みずほ総合研究所のデータを参考にさせてもらいましたが、やはり今後も、10年間で1 …

PAGE TOP