非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?
投稿日:
ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があります。例えば、某会社の社長が、自分の奥様やお子様を役員として、しかもほぼ非常勤であるにも関わらず役員報酬を支給していた場合なんかは、その金額が過大でないか否か議論になります。

実際には、その非常勤の家族役員の職務内容を総合的に考慮して、過大か否かを判定します。以下裁判事例が参考になります。
<東京高裁平成23年2月24日判決>
焼酎製造及び販売業(鹿児島県)
代表者の妻Aへの役員報酬 年額80~240万円
【裁判所の判断】
納税者が主張するAの業務(接待業務、取引先の家族との付き合いなど)は、常勤と認められるものではない。
Aの口座に月額20万円程度振り込まれていたが、残りは夫である社長が現金で受領しており、Aは給与明細書も受け取っていない。
⇒同種の類似規模の法人が非常勤役員に支払った、報酬額平均の 月額10万円が妥当。
<東京地裁平成22年6月8日判決>
【概要】
医療法人(宮崎県)
理事長の姉の夫Bへの役員報酬(年額600~1800万円)
理事長の姉Cへの役員報酬 (年額800~1120万円)
【裁判所の判断】
理事長の姉の夫Bは、都内で別途コンサルタント業を営み、Cとともに医療法人に出向くのは年に3~4回程度
医療法人の運営はほとんどを理事長にゆだねており、非常勤の役員と考えるのが妥当
⇒類似規模の医療法人が非常勤役員に支払った、報酬額平均の 年額60~185万円が妥当
<熊本地裁平成15年9月26日判決>
【概要】
医療法人(熊本県)
常務理事の次男Dへの役員報酬(年額2040~3240万円)
【裁判所の判断】
常任理事の次男Dは、別の病院に常勤しているため、非常勤の役員と考えるのが妥当
⇒報酬額は、月額9~40万円が妥当。
非常勤の役員報酬は、全くゼロ、という訳では無く、経験上も過去の判例上も月額10~15万円位かといったところです。非常勤と認定されたないためには、業務実績を残していかなければなりませんね。
関連記事
-
-
消費税の輸出免税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん 消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り …
-
-
帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)
今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …
-
-
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)
相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …
-
-
シャチハタ印は何故NG?
個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …
-
-
空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …
-
-
バンガロールに来ました
クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …
-
-
小規模宅地の評価減 同居の定義?
昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …
-
-
会社法改正(監査役の業務範囲の登記)
監査役は、通常、業務監査および会計監査の両方に責任を有してますが、監査役を設置す …
