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アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)

投稿日: 

アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビCMが何年間も続いていたことは私も気づいてましたが、こんなに大事になっているとは。消費者にとっては、メリットがあったような気もするのですが、見込顧客を契約に急がせるような短期的なキャンペーンを、結果長期間続けることは、かなり問題なのですね。。。

———-以下 日本経済新聞 2017/10/11 18:45—————————-

東京弁護士会は11日、事実と異なる宣伝を繰り返したとして、過払い金返還訴訟を多く手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士(45)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。期間中は本店と全国80以上の支店で業務が禁じられる。アディーレ側は処分を不服として日弁連に審査請求する。

アディーレはウェブサイト上で、約1カ月間ごとの期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近くサービスを続けていた。消費者庁は2016年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、こうした表示をしないよう求める措置命令を出した。その後、所属弁護士などに対する懲戒請求が東京弁護士会などにあり、弁護士会としても同法違反と品位を失う非行があったとする弁護士法違反を認定した。

東京弁護士会によると、アディーレは「有利誤認の程度は軽微で、景品表示法違反の認識はなかった」と弁明。石丸弁護士は「弁護士法人以外の個人は責任を負わない」と主張したという。アディーレはテレビCMで知られ、全都道府県にある拠点に180人以上の弁護士が所属している。石丸弁護士以外の所属弁護士が依頼者と委任契約を結び直し、裁判などを続けることは可能という。

東京弁護士会の渕上玲子会長は「極めて悪質な行為で長期間にわたって反復継続されている。事態を重く受け止め、非行の防止に努める」との談話を出した。東京弁護士会は12日以降当面の間、依頼者の相談窓口(電話03・6257・1007)を開設する。受け付けは土日祝日を除く午前9時~午後5時。

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