アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)
投稿日:
アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビCMが何年間も続いていたことは私も気づいてましたが、こんなに大事になっているとは。消費者にとっては、メリットがあったような気もするのですが、見込顧客を契約に急がせるような短期的なキャンペーンを、結果長期間続けることは、かなり問題なのですね。。。
———-以下 日本経済新聞 2017/10/11 18:45—————————-
東京弁護士会は11日、事実と異なる宣伝を繰り返したとして、過払い金返還訴訟を多く手掛ける弁護士法人「アディーレ法律事務所」を業務停止2カ月、元代表の石丸幸人弁護士(45)を業務停止3カ月の懲戒処分とした。期間中は本店と全国80以上の支店で業務が禁じられる。アディーレ側は処分を不服として日弁連に審査請求する。
アディーレはウェブサイト上で、約1カ月間ごとの期間を限定して過払い金返還請求の着手金を無料または割引にするなどとするキャンペーンを繰り返していたが、実際には5年近くサービスを続けていた。消費者庁は2016年2月、景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、こうした表示をしないよう求める措置命令を出した。その後、所属弁護士などに対する懲戒請求が東京弁護士会などにあり、弁護士会としても同法違反と品位を失う非行があったとする弁護士法違反を認定した。
東京弁護士会によると、アディーレは「有利誤認の程度は軽微で、景品表示法違反の認識はなかった」と弁明。石丸弁護士は「弁護士法人以外の個人は責任を負わない」と主張したという。アディーレはテレビCMで知られ、全都道府県にある拠点に180人以上の弁護士が所属している。石丸弁護士以外の所属弁護士が依頼者と委任契約を結び直し、裁判などを続けることは可能という。
東京弁護士会の渕上玲子会長は「極めて悪質な行為で長期間にわたって反復継続されている。事態を重く受け止め、非行の防止に努める」との談話を出した。東京弁護士会は12日以降当面の間、依頼者の相談窓口(電話03・6257・1007)を開設する。受け付けは土日祝日を除く午前9時~午後5時。
関連記事
-
-
蚊に刺される人の特徴
✔ O型 (他の血液型よりも80%増の確率) ✔ ビールを飲んでるとき ✔ 体温 …
-
-
本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!
本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …
-
-
税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …
-
-
1099-INT Treasury Note
外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …
-
-
日本の法人の数は?
国税庁は平成28年3月25日,平成26年度分の法人企業の実態を公表しました。 平 …
-
-
生前贈与まとめ
非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …
-
-
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …
- PREV
- 非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?
- NEXT
- 旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
