リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいました。

リース取引に関する税務処理の確認については特に時間を使いました。そのリース取引が、賃借取引とみなされるのか、資産売買取引とみなされるのかにつき、色々細かい概要はありますが、まずは1案件が300万円以下が否かのチェックが重要です。1案件300万円以下であれば、支払いリース料は、全て損金算入可能です。300万円を超えた場合に、購入選択権がついているか否か、特別使用になっているか否かで、資産計上が強制されるか否かの判断がわかれてきます。

関連記事
-
-
Japan Branch Office(type of business entity)
■Outline and establishment Branch is gen …
-
-
INAAミーティング(レセプション)
アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グ …
-
-
期限の利益の喪失とは?
”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …
-
-
上場株式の譲渡損失の繰越 一定の書類の添付を忘れた場合
上場株式の譲渡損失は、翌年以後3年間繰り越すことができますが、そのためには: ① …
-
-
一般社団法人を悪用した相続税にメス
銀行が、”相続対策”とかの名目で、新設した一般社団法人に資金を貸し付け、その資金 …
-
-
借地権認定課税 (定期社内勉強会)
今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …
-
-
マイナンバー対応のシステム改修費用は修繕費 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。マイナンバー対応のためのシステム改修費用の税務上の …
-
-
国税庁回答 信託型ストックオプション 権利行使時に課税!
国税庁などが29日に開いた信託型に関する説明会で、信託型ストックオプションは権利 …
- PREV
- 子会社設立費用の親会社負担
- NEXT
- 所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
