アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいました。

リース取引に関する税務処理の確認については特に時間を使いました。そのリース取引が、賃借取引とみなされるのか、資産売買取引とみなされるのかにつき、色々細かい概要はありますが、まずは1案件が300万円以下が否かのチェックが重要です。1案件300万円以下であれば、支払いリース料は、全て損金算入可能です。300万円を超えた場合に、購入選択権がついているか否か、特別使用になっているか否かで、資産計上が強制されるか否かの判断がわかれてきます。

 

 - ブログ

  関連記事

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

台日野球教室
日本台湾交流 野球教室

今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …

2016年10月以降 登記申請で株主リストの添付が義務化(水曜勉強会)

昨日の水曜勉強会で、登記申請で株主リストの添付が義務化されるトピックを山本さんに …

時期外れの七五三

今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

相続に関する民法改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …

確定申告

3/1-3/15 はかなり忙しく、皆夜遅くまで仕事してるので、毎晩夕食が用意され …

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

PAGE TOP