リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいました。

リース取引に関する税務処理の確認については特に時間を使いました。そのリース取引が、賃借取引とみなされるのか、資産売買取引とみなされるのかにつき、色々細かい概要はありますが、まずは1案件が300万円以下が否かのチェックが重要です。1案件300万円以下であれば、支払いリース料は、全て損金算入可能です。300万円を超えた場合に、購入選択権がついているか否か、特別使用になっているか否かで、資産計上が強制されるか否かの判断がわかれてきます。

関連記事
-
-
個人開業医の所得計算の特権
社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …
-
-
本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!
本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …
-
-
家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外
先日、ある方から相談を受けました。 「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告 …
-
-
Group Term Lifeについて
米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …
-
-
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?
例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …
-
-
国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …
-
-
ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点
夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の海外から日本への旅行客の日本国内での旅行消費額は前年同期比 …
- PREV
- 子会社設立費用の親会社負担
- NEXT
- 所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
