リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいました。

リース取引に関する税務処理の確認については特に時間を使いました。そのリース取引が、賃借取引とみなされるのか、資産売買取引とみなされるのかにつき、色々細かい概要はありますが、まずは1案件が300万円以下が否かのチェックが重要です。1案件300万円以下であれば、支払いリース料は、全て損金算入可能です。300万円を超えた場合に、購入選択権がついているか否か、特別使用になっているか否かで、資産計上が強制されるか否かの判断がわかれてきます。

関連記事
-
-
株式譲渡所得(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。2016年下期の裁判事例、中小企業特例税制等につ …
-
-
売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …
-
-
租税条約の特典条項とは
租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …
-
-
令和3年度の税制改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。令和3年度の税制改正の方向性について解説してもらい …
-
-
良い仕事仲間と!
だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!
-
-
10年ぶりのニューヨーク
15年位前まで、ニューヨークの会計事務所で働いてましたので、懐かしいです。当時知 …
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …
-
-
シルバーウィーク
子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。
- PREV
- 子会社設立費用の親会社負担
- NEXT
- 所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
