リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいました。

リース取引に関する税務処理の確認については特に時間を使いました。そのリース取引が、賃借取引とみなされるのか、資産売買取引とみなされるのかにつき、色々細かい概要はありますが、まずは1案件が300万円以下が否かのチェックが重要です。1案件300万円以下であれば、支払いリース料は、全て損金算入可能です。300万円を超えた場合に、購入選択権がついているか否か、特別使用になっているか否かで、資産計上が強制されるか否かの判断がわかれてきます。

関連記事
-
-
税務調査の対象となりやすい会社とは?
税務署には、国税庁、全国12か所の国税局/国税事務所、全国524か所の税務署を結 …
-
-
富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~
全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …
-
-
たまの気晴らし。
子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。
-
-
土地の測量費用
土地の面積を確定させる場合の測量や境界線確定の費用は数百万になる場合が多いです。 …
-
-
出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し
海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …
-
-
借地権認定課税 (定期社内勉強会)
今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …
-
-
広大地の評価⇒2018年からの大改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。相続税法、広大地の評価減に関する大改正に …
-
-
米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …
- PREV
- 子会社設立費用の親会社負担
- NEXT
- 所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
