タックスヘイブン税制
投稿日:
先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の運用益に対して課税されない信託があると聞きました。節税スキームに使えないな、、、と考えましたが、タックスヘイブン税制がある以上は、日本居住者への節税策とはなりませんね。
実質的な税負担が30%未満の場合には、米国での課税を免れたとしても、資産運用だけの”ペーパーカンパニー”であれば、日本で課税されてしまいます。以下、便利なチャートですので、ご参照下さい!
関連記事
-
-
マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …
-
-
万里の長城
多くの王朝が繁栄と衰退を繰り返してきた中国を象徴するのが「万里の長城」です。全て …
-
-
バンコク事務所移転
バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …
-
-
Taxation change / capital gain for non-permanent resident
The taxation for non permanent resident …
-
-
外形標準課税「資本金の額等」と「資本金等の額」の違い
外形標準課税の対象となるか否かの判定に使われる「資本金の額等」 外形標準課税の対 …
-
-
親名義の貸金庫
相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …
-
-
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン
日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …
-
-
2016年10月以降 登記申請で株主リストの添付が義務化(水曜勉強会)
昨日の水曜勉強会で、登記申請で株主リストの添付が義務化されるトピックを山本さんに …

