タックスヘイブン税制
投稿日:
先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の運用益に対して課税されない信託があると聞きました。節税スキームに使えないな、、、と考えましたが、タックスヘイブン税制がある以上は、日本居住者への節税策とはなりませんね。
実質的な税負担が30%未満の場合には、米国での課税を免れたとしても、資産運用だけの”ペーパーカンパニー”であれば、日本で課税されてしまいます。以下、便利なチャートですので、ご参照下さい!
関連記事
-
-
日本台湾交流 野球教室
今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …
-
-
税理士の在宅勤務は可能か?
凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別 …
-
-
あけましておめでとうございます!
今年も宜しくお願い申し上げます。
-
-
借地権の認定課税 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが …
-
-
イタリアでのゴルフ
INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
-
-
個人の青色申告は、期限後申告でも取り消されない!って知ってました?
法人税の場合は、2期連続で期限後申告してしまうと、青色申告の承認が …
-
-
少年野球の夏合宿
少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …

