タックスヘイブン税制
投稿日:
先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の運用益に対して課税されない信託があると聞きました。節税スキームに使えないな、、、と考えましたが、タックスヘイブン税制がある以上は、日本居住者への節税策とはなりませんね。
実質的な税負担が30%未満の場合には、米国での課税を免れたとしても、資産運用だけの”ペーパーカンパニー”であれば、日本で課税されてしまいます。以下、便利なチャートですので、ご参照下さい!
関連記事
-
-
職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)
法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記か …
-
-
公社債の譲渡の課税関係
2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …
-
-
クリスマスツリー飾りました
1年ほんと早いですね。寒くなってきましたが、皆様も体調管理くれぐれもお気を付けく …
-
-
タイの付加価値税(VAT)は2018年9月30日まで7%維持
タイの付加価値税(VAT)は国税法典において10%と定められていま …
-
-
個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …
-
-
相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)
今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …
-
-
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?
100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …
-
-
タージマハール
先日、ニューデリーでの会議を終え、片道4時間かけてタージマハールに行ってきました …

