タックスヘイブン税制
投稿日:
先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の運用益に対して課税されない信託があると聞きました。節税スキームに使えないな、、、と考えましたが、タックスヘイブン税制がある以上は、日本居住者への節税策とはなりませんね。
実質的な税負担が30%未満の場合には、米国での課税を免れたとしても、資産運用だけの”ペーパーカンパニー”であれば、日本で課税されてしまいます。以下、便利なチャートですので、ご参照下さい!
関連記事
-
-
辻調グループ 9億円貸付利息計上漏れ (新聞報道を解説)
法人が、グループ会社に金銭を貸し付けた場合は、利息を徴収しなければならないことに …
-
-
過大役員報酬(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …
-
-
法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)
今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …
-
-
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収
継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …
-
-
外国法人による日本の不動産の購入
外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …
-
-
INAAミーティング(レセプション)
アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グ …
-
-
税金の納付が期限内に間に合わなかった場合の延滞税の率は?
税金の支払いが遅れた場合には延滞税がかかりますが、その率は以下のようになってます …
-
-
社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)
先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。 この方法を利用して …

