アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国株式の譲渡 損益通算は

投稿日: 

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられているクライアントが多いため外国上場株式の譲渡も多く、海外上場株式の譲渡損益の取り扱いは、毎年慎重になります。

①2016年から、上場株式等は上場株式等同士、一般株式等は一般株式等同士で損益通算することになりました。海外上場株式は、上場株式等なのでしょうか?

■上場株式等の定義⇒国内/国外の金融商品取引所への上場株式 (措置法第37条の11)

■一般株式等の定義⇒上場株式等以外 (措置法第37条の10)

海外上場株式は、上場株式等なのです。海外上場株式等の譲渡損益は、国内上場株式等の譲渡損益と相殺できます。

 

②それでは、海外上場株式の譲渡損失が発生した場合、上場株式等の配当と相殺できるのでしょうか? これはNGです。

国内の取引業者を通じて上場株式等を譲渡したことにより生じた損失でなければ、上場株式等の配当と相殺できません。このような譲渡を、”上場株式等に係る譲渡損失の金額”と定義してます。(措置法第37条の12の2) 株の譲渡損失に関しては、かなり慎重な取扱をしていることがわかります。

 

③”上場株式等に係る譲渡損失の金額”は、海外の上場株式等の配当と相殺できるでしょうか? これは可能です。

”上場株式等に係る譲渡損失の金額”は、国内外を問わず上場されている株式からの配当所得と相殺することができます。ただし、上場法人であっても、内国法人で大口投資家であるとして、総合課税される配当については相殺することができません。この”上場株式等に係る譲渡損失の金額”と相殺可能な上場配当を、”上場株式等の配当等”と定義してます。(措置法第8条の4)

 

上記が組み合わさると、結構大変ですね。。

 - ブログ

  関連記事

税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法

延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月 …

スキャナ保存制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …

新型コロナ対応での税制上の支援策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。新型コロナ対応の税制について解説してもリアました。 …

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布 …

アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)

アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビ …

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …

バンコク事務所移転

先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …

PAGE TOP