アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国株式の譲渡 損益通算は

投稿日: 

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられているクライアントが多いため外国上場株式の譲渡も多く、海外上場株式の譲渡損益の取り扱いは、毎年慎重になります。

①2016年から、上場株式等は上場株式等同士、一般株式等は一般株式等同士で損益通算することになりました。海外上場株式は、上場株式等なのでしょうか?

■上場株式等の定義⇒国内/国外の金融商品取引所への上場株式 (措置法第37条の11)

■一般株式等の定義⇒上場株式等以外 (措置法第37条の10)

海外上場株式は、上場株式等なのです。海外上場株式等の譲渡損益は、国内上場株式等の譲渡損益と相殺できます。

 

②それでは、海外上場株式の譲渡損失が発生した場合、上場株式等の配当と相殺できるのでしょうか? これはNGです。

国内の取引業者を通じて上場株式等を譲渡したことにより生じた損失でなければ、上場株式等の配当と相殺できません。このような譲渡を、”上場株式等に係る譲渡損失の金額”と定義してます。(措置法第37条の12の2) 株の譲渡損失に関しては、かなり慎重な取扱をしていることがわかります。

 

③”上場株式等に係る譲渡損失の金額”は、海外の上場株式等の配当と相殺できるでしょうか? これは可能です。

”上場株式等に係る譲渡損失の金額”は、国内外を問わず上場されている株式からの配当所得と相殺することができます。ただし、上場法人であっても、内国法人で大口投資家であるとして、総合課税される配当については相殺することができません。この”上場株式等に係る譲渡損失の金額”と相殺可能な上場配当を、”上場株式等の配当等”と定義してます。(措置法第8条の4)

 

上記が組み合わさると、結構大変ですね。。

 - ブログ

  関連記事

欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)

繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前 …

海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

インボイス制度導入について

色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …

第29回 吉村会チャリティーゴルフ

元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …

代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。国会を通過した税制改正法案、分掌変更に関する判決等 …

Global Tax Network

アルテスタは、Global Tax Networkという米国の会計事務所の、日本 …

たまの気晴らし。

子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。

軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …

PAGE TOP