外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?
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米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人社員の日本での確定申告を請け負う機会が多いですが、その米国人社員につき、日本で発生した所得税住民税の納税の仕方で、注意が必要です。
米国人社員につき、日本で発生した所得税住民税ですが、日本の法人がしはった時点で、給与課税が確定し源泉徴収義務が生じますが、稀に、日本の法人側では、その所得税住民税は、米国法人のために立替払いしただけで、給与ではないと主張する法人もあります。この事例につき、国税不服審判所で採決事例として公表され、立替金処理したとしても、給与を支給したものとして、源泉徴収を行うように判断が下されました。
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