アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?

投稿日: 

米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人社員の日本での確定申告を請け負う機会が多いですが、その米国人社員につき、日本で発生した所得税住民税の納税の仕方で、注意が必要です。

米国人社員につき、日本で発生した所得税住民税ですが、日本の法人がしはった時点で、給与課税が確定し源泉徴収義務が生じますが、稀に、日本の法人側では、その所得税住民税は、米国法人のために立替払いしただけで、給与ではないと主張する法人もあります。この事例につき、国税不服審判所で採決事例として公表され、立替金処理したとしても、給与を支給したものとして、源泉徴収を行うように判断が下されました。


裁決事例集 No.41 – 255頁

請求人が、外国法人の出向元法人の依頼により、外国人出向者の日本における租税を日本の税務官署に納付し、これを出向元法人への立替金として経理処理しても、この立替金は、請求人が居住者である外国人出向者に対して給与等を支給したことになるから、請求人はこれに係る源泉徴収義務がある。

———————–

 - ブログ

  関連記事

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

税務調査 調査対象は3年?5年?

税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。 ただ、ごく稀に、一旦3年で …

no image
稲荷などの敷地 相続税が非課税の場合も

自宅の庭に稲荷(いなり)や不動尊、地蔵尊といった祠(ほこら)があれば、そうした設 …

no image
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所

千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

移転価格税制に備えた書類整備

グループ売上が1000億円以上であると、下記①-③の”提出義務”があります。日本 …

シンガポールから戻りました。

シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …

租税条約の届出書のe-tax提出

例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …

PAGE TOP