アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

投稿日: 

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税理士の場合です。

税理士法人が顧問料や報酬などを受け取った際に発行する領収書には印紙を貼付する必要があります(5万円未満不要)。

個人というステータスで受け取る顧問料や報酬は、印紙税法上、”営業に関しない受取書”とみなされるからだそうです。

 - ブログ

  関連記事

GlobalTaxNetwork社に訪問してきました

アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …

架空取引による脱税のからくり(新聞報道を解説)

日本経済新聞のニュースによると、都内の不動産仲介業者X社が、不動産仲介大手の三井 …

相次相続控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …

法人番号決定通知書

法人番号決定通知書が送られてきてますか?  この法人番号の制度ですが、私達納税者 …

コンテナ節税スキームに税務当局が指摘(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。コンテナ型トランクルームの節税投資に関する更正処分 …

租税滞納状況 税金の滞納そんなに多いの?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。空き家譲渡特例、企業版ふるさと納税、国外転出課税、 …

大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に

現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …

外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …

PAGE TOP