アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)

投稿日: 

税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税理士の場合です。

税理士法人が顧問料や報酬などを受け取った際に発行する領収書には印紙を貼付する必要があります(5万円未満不要)。

個人というステータスで受け取る顧問料や報酬は、印紙税法上、”営業に関しない受取書”とみなされるからだそうです。

 - ブログ

  関連記事

明けましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …

海外ネットワーク
税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討

タックスヘイブン対策税制の改正案 現在、税率が20%未満の国に子会社を有している …

過大退職金に関する判決

泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%

  賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場

テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …

香港からの日本不動産投資

香港にお住まいになられている方からの日本不動産への投資に関する依頼が多く、今回は …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

PAGE TOP