領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
投稿日:
税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税理士の場合です。
税理士法人が顧問料や報酬などを受け取った際に発行する領収書には印紙を貼付する必要があります(5万円未満不要)。
個人というステータスで受け取る顧問料や報酬は、印紙税法上、”営業に関しない受取書”とみなされるからだそうです。
関連記事
-
-
たまの気晴らし。
子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。
-
-
連結納税のメリット/デメリット
連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …
-
-
租税条約 特典条項が締約される国
2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …
-
-
INAA国際会議 インドCNKとの共同事業
INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …
-
-
タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所のスタッフとのランチ
-
-
相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?
2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …
-
-
香港
香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …
- PREV
- 印紙税
- NEXT
- 森友問題が税務調査に与える影響
