領収書の印紙(税理士法人vs個人税理士)
投稿日:
税理士が顧問料や報酬を受領した時は、印紙税の添付は不要、、、というのは個人開業税理士の場合です。
税理士法人が顧問料や報酬などを受け取った際に発行する領収書には印紙を貼付する必要があります(5万円未満不要)。
個人というステータスで受け取る顧問料や報酬は、印紙税法上、”営業に関しない受取書”とみなされるからだそうです。
関連記事
-
-
国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …
-
-
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …
-
-
INAA Traveller
アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …
-
-
企業の納税 全てネットで 地方税、19年度にも対応 共用システム構築(新聞報道を解説)
法人が税金を納付する際は、特に地方税の銀行振込みがNGなので、結局銀行窓口に行か …
-
-
某バンコクのゴルフ場にて
先日、バンコクでRoyalGemsというゴルフ場にいったのですが、そのゴルフ場で …
-
-
ここ数年でのサラリーマンへの増税
サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …
-
-
人的役務提供事業と租税条約の関係
外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …
-
-
国税局元署長が起訴
この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …
- PREV
- 印紙税
- NEXT
- 森友問題が税務調査に与える影響
