アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続税でいう一時居住者とは

投稿日: 

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在留資格を有する者+相続開始前15年以内に日本に住んでいた期間の合計が10年以下)については、日本国内の財産にしか、相続税が課されないことになりました。ここでいう別表第1の上欄の在留資格とは下記表のを指します。

永住権保持者や、配偶者ビザの方は、一時居住者の規定から外れます。

 - ブログ

  関連記事

個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

相続増税の影響
2015年1月からの相続増税の影響

2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …

サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?

サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …

US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

カキ獲り

子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …

コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員

日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …

居住者か非居住者か?② 税務調査

2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …

PAGE TOP