相続税でいう一時居住者とは
投稿日:
海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在留資格を有する者+相続開始前15年以内に日本に住んでいた期間の合計が10年以下)については、日本国内の財産にしか、相続税が課されないことになりました。ここでいう別表第1の上欄の在留資格とは下記表のを指します。
永住権保持者や、配偶者ビザの方は、一時居住者の規定から外れます。
関連記事
-
-
煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)
税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …
-
-
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …
-
-
INAAミーティング(イタリア)
国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …
-
-
外国法人の日本支店 契約書は必要
税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …
-
-
所得格差
国税庁発表によると、所得金額1億円以上の納税者が2万人を超えたそうです。5年前と …
-
-
英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?
青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、 …
-
-
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと
平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …
-
-
法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)
今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …
- PREV
- 一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
- NEXT
- 税制適格ストックオプションとは
