アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

相続税でいう一時居住者とは

投稿日: 

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在留資格を有する者+相続開始前15年以内に日本に住んでいた期間の合計が10年以下)については、日本国内の財産にしか、相続税が課されないことになりました。ここでいう別表第1の上欄の在留資格とは下記表のを指します。

永住権保持者や、配偶者ビザの方は、一時居住者の規定から外れます。

 - ブログ

  関連記事

相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)

相続した遺産を公益法人に寄付したように装い脱税した事件が報道されました。 どいう …

タックスヘイブン税制

先日、ロスで海外相続のセミナーを行ってきた際ですが、カリフォルニア州には、財産の …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

コロナ禍に伴う子会社再建と寄附金(水曜勉強会)

新型コロナウイルス感染症の影響に基因して行う取引先への支援(売掛債権の免除等)は …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

アルテスタが選ばれる理由
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

本日!

無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …

PAGE TOP