相続税でいう一時居住者とは
投稿日:
海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在留資格を有する者+相続開始前15年以内に日本に住んでいた期間の合計が10年以下)については、日本国内の財産にしか、相続税が課されないことになりました。ここでいう別表第1の上欄の在留資格とは下記表のを指します。
永住権保持者や、配偶者ビザの方は、一時居住者の規定から外れます。
関連記事
-
-
事業承継税制の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …
-
-
ドバイのフリーゾーン DMCC
先週、ドバイのDMCCフリーゾーンに行ってきました。 このフリーゾーンには、60 …
-
-
虎ノ門ヒルズでランチ
コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …
-
-
人材ドラフトの評判?
会計事務所で人材の採用を担当されている方も興味あると思いますので、情報を共有しま …
-
-
煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)
税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …
-
-
第29回 吉村会チャリティーゴルフ
元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …
-
-
シンガポールから戻りました。
シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …
-
-
シンガポール法人の法定監査要件の緩和
シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …
- PREV
- 一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
- NEXT
- 税制適格ストックオプションとは
