日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合
投稿日:
日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; 制限付き株式) の権利付与を受け、その後海外に引越し場合、そのRSU が制限解除されて売却可能になった(VESTされた)時点で、日本での所得税の納税義務が生じる、、という事実をご存知でしょうか?
海外に引っ越して非居住者となった場合でも、日本国内源泉所得については、日本国内での申告/納税義務が生じることになってます。
例えば、2018年1月1日に、2018年12月末日に売却可能となる100株を付与されたとして、その年の4月30日に海外に転勤となったとします。
この場合は、1月1日~12月31日を基準として、国内で勤務していた期間に対応する分(1月1日~4月30日)が日本国内源泉所得となります。12月末にVESTされた100株の時価が100万円だったとすと、100万円×4/12=33万円 が課税対象となり、その20.42% (₌約6.7万円)が所得税納税額となります。2019年1月1日時点で非居住者なので、この33万円に対して住民税は課されません。
少し実務的ですが、居住者期間中に海外出張があった場合には、その間の勤務は「国内において行う勤務」ではないため、この期間に起因する所得も国外源泉所得となり、課税対象から外れます。
関連記事
-
-
持続化給付金の概要が発表されました
概要は下記の通りです。4月最終週をめどに、補正予算が可決され次第、申込が開始する …
-
-
タイはこれからお正月です。
日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …
-
-
税務署へのタレコミ
あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …
-
-
中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …
-
-
コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員
日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …
-
-
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?
例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …
-
-
インボイス制度導入について
色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …
-
-
IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)
今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …
- PREV
- 税制適格ストックオプションとは
- NEXT
- 税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?
