日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合
投稿日:
日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; 制限付き株式) の権利付与を受け、その後海外に引越し場合、そのRSU が制限解除されて売却可能になった(VESTされた)時点で、日本での所得税の納税義務が生じる、、という事実をご存知でしょうか?
海外に引っ越して非居住者となった場合でも、日本国内源泉所得については、日本国内での申告/納税義務が生じることになってます。
例えば、2018年1月1日に、2018年12月末日に売却可能となる100株を付与されたとして、その年の4月30日に海外に転勤となったとします。
この場合は、1月1日~12月31日を基準として、国内で勤務していた期間に対応する分(1月1日~4月30日)が日本国内源泉所得となります。12月末にVESTされた100株の時価が100万円だったとすと、100万円×4/12=33万円 が課税対象となり、その20.42% (₌約6.7万円)が所得税納税額となります。2019年1月1日時点で非居住者なので、この33万円に対して住民税は課されません。
少し実務的ですが、居住者期間中に海外出張があった場合には、その間の勤務は「国内において行う勤務」ではないため、この期間に起因する所得も国外源泉所得となり、課税対象から外れます。
関連記事
-
-
税制改正のスケジュール
今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …
-
-
外国子会社から配当金を収受する場合
外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …
-
-
本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!
本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …
-
-
相続開始前に被相続人の銀行口座から約200回にわたり1億円を引き出し (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。いろいろと解説してもらった中で、相続開始前に被相続 …
-
-
シンガポール法人の法定監査要件の緩和
シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …
-
-
少年野球
今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …
-
-
非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】
今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …
-
-
法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)
今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …
- PREV
- 税制適格ストックオプションとは
- NEXT
- 税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?
