アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

連結納税のメリット/デメリット

投稿日: 

連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っているケース以外は、あまり節税効果も期待できない割に、決算手続きの負担が大きくなるため、おまりお勧めできないと言わざるを得ませんね。。

メリット “連結親法人”の連結納税開始前の繰越欠損金を適用できる 親法⼈の単体納税の下で⽣じた⽋損⾦額は、みなし連結欠損金として連結納税適用事業年度以後に納税連結子法人の課税所得を含めた連結所得と相殺できる。
税金相当の資金移動ができる
単体で適用出来なかった税額控除を適用することができる

 

デメリット 連結納税制度の適用を原則としてやめることができない
連結子会社の欠損金の切捨て 開始・加入前の特定連結子会社が有する繰越欠損金は特定連結欠損金として、連結子法人の個別所得を限度として控除できる。
連結親会社の資本金が1億円超の場合は、中小法人税制の適用不可
開始前・加入前の一定の資産に対する時価評価を行うこと 評価損に伴う欠損金は、切捨てられる。
地方税に連結納税制度が無いため、単体の申告書は作成する必要があり、結果として決算手続きが増加する まず単体の決算を行い、次に全体計算を実施し各社に按分仕訳を計上する等、手続きは単体納税に比べて全体計算する過程だけ業務が増加する。
交際費は、連結全体の支出額により計算する

 

業務案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

グロスアップ計算とは?

所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

シャァザク

今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …

退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)

連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はや …

法人から個人へ名義変更した“低解約返戻金タイプの保険”に注意(水曜勉強会)

今日の勉強会ですが、皆3月決算で出払っており、、、、。何ともさびしいい勉強会でし …

PAGE TOP