アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)

投稿日: 

2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。2018年分の計算から配偶者控除、配偶者特別控除が改正されますが、妻の2018年分の年収が計算に影響を与える”配偶者特別控除”については、妻の年収が年末ぎりぎりにならないと確定しないため、一旦12月に確定した夫の年末調整計算を、妻の年収確定後に再度やり直さなければならないという手間が生じます。

これまでの税制では、妻のパート給与年収が103万円以下→38万円の配偶者控除適用。103万円から141万円までが、配偶者特別控除により段階的に控除が少なくなるという制度でしたので、要注意となっていた年収は、103~141万円です。

但し2018年分からは、103万円から201万円までが配偶者特別控除の対象となります。控除を受けることができる対象者が急増しますので、年末調整計算時には注意してください!

 - ブログ

  関連記事

所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?

税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

馴染みの中華料理屋が閉店(*_*)

ここの麻婆麺、美味しかったし、TVでも特集されたのに。ちょっと自粛やりすぎじゃな …

台日野球教室
日本台湾交流 野球教室

今週末、11月22日(土)、23日(日)に、台湾の3都市(台北→高雄→台中)で、 …

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

INAAミーティング(イタリア)

国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …

森友問題が税務調査に与える影響

税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …

ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …

PAGE TOP