今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)
投稿日:
2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。2018年分の計算から配偶者控除、配偶者特別控除が改正されますが、妻の2018年分の年収が計算に影響を与える”配偶者特別控除”については、妻の年収が年末ぎりぎりにならないと確定しないため、一旦12月に確定した夫の年末調整計算を、妻の年収確定後に再度やり直さなければならないという手間が生じます。
これまでの税制では、妻のパート給与年収が103万円以下→38万円の配偶者控除適用。103万円から141万円までが、配偶者特別控除により段階的に控除が少なくなるという制度でしたので、要注意となっていた年収は、103~141万円です。
但し2018年分からは、103万円から201万円までが配偶者特別控除の対象となります。控除を受けることができる対象者が急増しますので、年末調整計算時には注意してください!

関連記事
-
-
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …
-
-
持続化給付金 不正受給対応専門チーム
中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …
-
-
個人開業医の所得計算の特権
社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …
-
-
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局
昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …
-
-
タイのデイリーヤマザキでは。。
決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …
-
-
印紙税
印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …
-
-
INAA 総会 at シンガポール
アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …
-
-
海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …
