今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)
投稿日:
2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。2018年分の計算から配偶者控除、配偶者特別控除が改正されますが、妻の2018年分の年収が計算に影響を与える”配偶者特別控除”については、妻の年収が年末ぎりぎりにならないと確定しないため、一旦12月に確定した夫の年末調整計算を、妻の年収確定後に再度やり直さなければならないという手間が生じます。
これまでの税制では、妻のパート給与年収が103万円以下→38万円の配偶者控除適用。103万円から141万円までが、配偶者特別控除により段階的に控除が少なくなるという制度でしたので、要注意となっていた年収は、103~141万円です。
但し2018年分からは、103万円から201万円までが配偶者特別控除の対象となります。控除を受けることができる対象者が急増しますので、年末調整計算時には注意してください!
関連記事
-
-
米国市民権課税
米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …
-
-
東京国税局 令和元年度の査察概要公表
東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …
-
-
事業所税 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …
-
-
子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)
これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …
-
-
外国株式の譲渡 損益通算は
所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …
-
-
持ち株比率と株主の権利
会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのよ …
-
-
タイはこれからお正月です。
日本でいえば、大晦日といったところでしょうか。バンコク事務所が入居するサービスオ …