アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持ち株比率と株主の権利

投稿日: 

会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのような権利を与えることになってしまうのか、、気になるところですよね。

株式の保有割合に応じた株主の権利を下記まとめましたので参考にしてください。

✔発行済株式の2/3以上を保有

株主総会の特別決議が可能になります。定款の変更、取締役の解任、合併や解散など最重要事項を決める決議です。

✔発行済株式の1/2超を保有

株主総会の普通決議が可能になります。上記の2/3以上株主と異なり、特別決議は単独で通せませんので、上記と比べると権限は弱くなります。

✔発行済株式の1/3以上を保有

1/3以上を保有すれば特別決議を単独で阻止することが可能ですね。

✔発行済株式の3%以上を保有

株主総会の召集、帳簿の閲覧ができます。この帳簿の閲覧は過半数株主にとっては嫌なものです。帳簿とは会社のほとんど全ての経理関係資料を指しますので、日ごろどのような経営を行っているかがわかってしまいます。

✔発行済株式の1%以上を保有

株主総会における議案提出権が認められます。

 - ブログ

  関連記事

130万円の壁

130万円の壁とは、妻が夫の健康保険の扶養でいることができるかどうかの年収のこと …

よくある税務相談
所得税 外国税額控除 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け …

がけ地 とは

相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

シンガポールでのクライアント訪問

アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …

PAGE TOP