アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持ち株比率と株主の権利

投稿日: 

会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのような権利を与えることになってしまうのか、、気になるところですよね。

株式の保有割合に応じた株主の権利を下記まとめましたので参考にしてください。

✔発行済株式の2/3以上を保有

株主総会の特別決議が可能になります。定款の変更、取締役の解任、合併や解散など最重要事項を決める決議です。

✔発行済株式の1/2超を保有

株主総会の普通決議が可能になります。上記の2/3以上株主と異なり、特別決議は単独で通せませんので、上記と比べると権限は弱くなります。

✔発行済株式の1/3以上を保有

1/3以上を保有すれば特別決議を単独で阻止することが可能ですね。

✔発行済株式の3%以上を保有

株主総会の召集、帳簿の閲覧ができます。この帳簿の閲覧は過半数株主にとっては嫌なものです。帳簿とは会社のほとんど全ての経理関係資料を指しますので、日ごろどのような経営を行っているかがわかってしまいます。

✔発行済株式の1%以上を保有

株主総会における議案提出権が認められます。

 - ブログ

  関連記事

Type of business entities in Japan

There are a number of entities available …

軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …

バンガロールに来ました

クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …

納税チェック…子どもたちが税務調査に挑戦

豊洲のららぽーとにあるキッザニア。子供達がパイロット、消防士、飲食店等、様々な職 …

過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。非常に業績の良い中古車輸出入業社が支払った役員報酬 …

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …

申告書を郵送で提出する場合の注意

申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …

PAGE TOP