アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持ち株比率と株主の権利

投稿日: 

会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのような権利を与えることになってしまうのか、、気になるところですよね。

株式の保有割合に応じた株主の権利を下記まとめましたので参考にしてください。

✔発行済株式の2/3以上を保有

株主総会の特別決議が可能になります。定款の変更、取締役の解任、合併や解散など最重要事項を決める決議です。

✔発行済株式の1/2超を保有

株主総会の普通決議が可能になります。上記の2/3以上株主と異なり、特別決議は単独で通せませんので、上記と比べると権限は弱くなります。

✔発行済株式の1/3以上を保有

1/3以上を保有すれば特別決議を単独で阻止することが可能ですね。

✔発行済株式の3%以上を保有

株主総会の召集、帳簿の閲覧ができます。この帳簿の閲覧は過半数株主にとっては嫌なものです。帳簿とは会社のほとんど全ての経理関係資料を指しますので、日ごろどのような経営を行っているかがわかってしまいます。

✔発行済株式の1%以上を保有

株主総会における議案提出権が認められます。

 - ブログ

  関連記事

税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?

2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害

税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …

no image
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について    アルテスタ税理 …

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

個人所得税
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合

上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …

会社設立後の経理・税務調査
国税のクレジットカード払い

今回の税制改正で法律が改正されました。 平成29年から、税金をクレジットカードで …

Cees宅にお邪魔しました

オランダ人弁護士のCeesが、イタリアに保有する別荘に4家族でお邪魔してきました …

架空取引による脱税のからくり(新聞報道を解説)

日本経済新聞のニュースによると、都内の不動産仲介業者X社が、不動産仲介大手の三井 …

PAGE TOP