アルテスタ税理士法人

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持ち株比率と株主の権利

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会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのような権利を与えることになってしまうのか、、気になるところですよね。

株式の保有割合に応じた株主の権利を下記まとめましたので参考にしてください。

✔発行済株式の2/3以上を保有

株主総会の特別決議が可能になります。定款の変更、取締役の解任、合併や解散など最重要事項を決める決議です。

✔発行済株式の1/2超を保有

株主総会の普通決議が可能になります。上記の2/3以上株主と異なり、特別決議は単独で通せませんので、上記と比べると権限は弱くなります。

✔発行済株式の1/3以上を保有

1/3以上を保有すれば特別決議を単独で阻止することが可能ですね。

✔発行済株式の3%以上を保有

株主総会の召集、帳簿の閲覧ができます。この帳簿の閲覧は過半数株主にとっては嫌なものです。帳簿とは会社のほとんど全ての経理関係資料を指しますので、日ごろどのような経営を行っているかがわかってしまいます。

✔発行済株式の1%以上を保有

株主総会における議案提出権が認められます。

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