アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

持ち株比率と株主の権利

投稿日: 

会社に他の投資家から資本参加してもらう場合、その投資家に何%保有されると、どのような権利を与えることになってしまうのか、、気になるところですよね。

株式の保有割合に応じた株主の権利を下記まとめましたので参考にしてください。

✔発行済株式の2/3以上を保有

株主総会の特別決議が可能になります。定款の変更、取締役の解任、合併や解散など最重要事項を決める決議です。

✔発行済株式の1/2超を保有

株主総会の普通決議が可能になります。上記の2/3以上株主と異なり、特別決議は単独で通せませんので、上記と比べると権限は弱くなります。

✔発行済株式の1/3以上を保有

1/3以上を保有すれば特別決議を単独で阻止することが可能ですね。

✔発行済株式の3%以上を保有

株主総会の召集、帳簿の閲覧ができます。この帳簿の閲覧は過半数株主にとっては嫌なものです。帳簿とは会社のほとんど全ての経理関係資料を指しますので、日ごろどのような経営を行っているかがわかってしまいます。

✔発行済株式の1%以上を保有

株主総会における議案提出権が認められます。

 - ブログ

  関連記事

シンガポールから戻りました。

シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

ミャンマーに行ってきました

お客様との打ち合わせがあり、初めてミャンマーにいきました。 ミャンマーは、201 …

会社規模区分と土地保有特定会社

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …

no image
外国法人の日本支店 契約書は必要

税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …

新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

リバースチャージ方式 国外事業者からの請求書の表示はどうする?

Q リバースチャージ方式の対象である役務提供を受け、11,000円の請求書が届き …

PAGE TOP