コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説してもらいました。

従属代理人(=常習代理人)の範囲の見直し ⇒今後は”契約締結代理人”と定義されます。
“販売委託契約=コミッショネア契約”を結び、日本でその商品を専属的に販売代理している方については、今後PE認定されるリスクがさらに高くなります。これまでは、PEとされる代理人は、非居住者等のために反復して一定の契約の締結等をする者とされていましたが、「一定の契約」の範囲に次が追加され、非居住者の商品の販売契約締結を補助する方が代理人PEとなることが明確化されました。
- 非居住者等の名前で締結する契約
- 非居住者等の有する資産の販売や、サービス提供に関する契約
関連記事
-
-
税務署へのタレコミ
あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …
-
-
Gooume プレス発表会
今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …
-
-
税理士試験 申込者数激減。。
会計事務所業界への人気の無さ、魅力の無さが一目で分かる推移表です。各事務所、人材 …
-
-
給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件
今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …
-
-
在宅勤務者を入れての勉強会
当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …
-
-
国外に住む親族を扶養している場合の扶養控除(水曜勉強会)
今日の講師は佐々木さん。保険金の課税関係のまとめ、簡易課税のみなし仕入税率の改正 …
-
-
Non Dividend Distribution とは
米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …
-
-
Type of business entities in Japan
There are a number of entities available …
- PREV
- 持ち株比率と株主の権利
- NEXT
- 「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
