アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説してもらいました。

従属代理人(=常習代理人)の範囲の見直し ⇒今後は”契約締結代理人”と定義されます。

“販売委託契約=コミッショネア契約”を結び、日本でその商品を専属的に販売代理している方については、今後PE認定されるリスクがさらに高くなります。これまでは、PEとされる代理人は、非居住者等のために反復して一定の契約の締結等をする者とされていましたが、「一定の契約」の範囲に次が追加され、非居住者の商品の販売契約締結を補助する方が代理人PEとなることが明確化されました。

- 非居住者等の名前で締結する契約

- 非居住者等の有する資産の販売や、サービス提供に関する契約

 - ブログ ,

  関連記事

自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】

今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …

海外法人に購入した機械に関する技術費用を支払った場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。日本法人が、海外法人に技術者費用を支払った場合の …

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
相続財産に米国の財産があった場合?

米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …

相続税の還付請求 その原因は?

”広大地の評価減” ってご存知でしょうか。 最強の相続税節税策の一つです。広大地 …

Withholding tax on rent

Tips when foreign company invest to rent …

公社債の譲渡の課税関係

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …

緊急事態宣言延長へ

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …

PAGE TOP