コミッショネア契約等の代理人PE認定リスク(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中野さん。恒久的施設(PE)の定義の見直しについて解説してもらいました。

従属代理人(=常習代理人)の範囲の見直し ⇒今後は”契約締結代理人”と定義されます。
“販売委託契約=コミッショネア契約”を結び、日本でその商品を専属的に販売代理している方については、今後PE認定されるリスクがさらに高くなります。これまでは、PEとされる代理人は、非居住者等のために反復して一定の契約の締結等をする者とされていましたが、「一定の契約」の範囲に次が追加され、非居住者の商品の販売契約締結を補助する方が代理人PEとなることが明確化されました。
- 非居住者等の名前で締結する契約
- 非居住者等の有する資産の販売や、サービス提供に関する契約
関連記事
-
-
無申告だった場合への”重加算税”の適用
法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …
-
-
所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …
-
-
国外関連者(取引依存による認定)
国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …
-
-
役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?
役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …
-
-
税理士試験受験者数の推移
令和4年度の税理士試験の受験者数が発表されました。ここ10年以上減少し続けてまし …
-
-
アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)
日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …
-
-
税務署へのタレコミ
あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …
-
-
投資名目の2億円を私的流用 (新聞報道を解説)
投資セミナー運営者が投資資金を集めたものの、それを実際に投資せずに、私的に使って …
- PREV
- 持ち株比率と株主の権利
- NEXT
- 「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係
