アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

投稿日: 

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょうか。

治安の良くない国にある子会社に社員を出向させる場合、社員の危険を回避する目的で、セキュリティーのしっかりした高額なマンションに生活させ、通勤は常時ハイヤーを使用させる場合があります。

このような出向者の身を守るための費用は、出向者自身に負担を求めることのできる金額ではなく、現地採用社員にもこのような措置は取らないため、出向先法人に負担を求めることもできないため、出向元法人が負担することがあります。

このような、従業員の危険を回避するための費用については、出向元法人が負担することに合理的な理由が認められますので、出向元法人が負担した金額は、出向元法人の損金の額に算入することが認められます。

日本に住んでいると治安やライフラインは一定の水準が保たれていますが、海外ではそのような保証はありません。海外出向者は肉体的、精神的負担を強いられることがあります。これに報いるために一般的に支給されるのがハードシップ手当と呼ばれているものです。上記のような危険地手当もハードシップ手当の一種であり、出向元法人で負担している例が見受けられます。

 - ブログ

  関連記事

人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …

海外中古不動産を利用した節税

当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …

バンコク事務所移転

バンコク事務所 少しだけ住所移転しました。最寄り駅は、旧事務所と同じく、BTSチ …

2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!

非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりま …

2015年も宜しくお願いします!

本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …

低解約返戻金型保険(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …

日本男子プロゴルフを会社に例えると

1年間の賞金総額は、約35億円。会社に例えると、年間売上35億円の広告業社。そこ …

今年の確定申告

忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …

PAGE TOP