海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③
投稿日:
危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょうか。
治安の良くない国にある子会社に社員を出向させる場合、社員の危険を回避する目的で、セキュリティーのしっかりした高額なマンションに生活させ、通勤は常時ハイヤーを使用させる場合があります。
このような出向者の身を守るための費用は、出向者自身に負担を求めることのできる金額ではなく、現地採用社員にもこのような措置は取らないため、出向先法人に負担を求めることもできないため、出向元法人が負担することがあります。
このような、従業員の危険を回避するための費用については、出向元法人が負担することに合理的な理由が認められますので、出向元法人が負担した金額は、出向元法人の損金の額に算入することが認められます。

日本に住んでいると治安やライフラインは一定の水準が保たれていますが、海外ではそのような保証はありません。海外出向者は肉体的、精神的負担を強いられることがあります。これに報いるために一般的に支給されるのがハードシップ手当と呼ばれているものです。上記のような危険地手当もハードシップ手当の一種であり、出向元法人で負担している例が見受けられます。
関連記事
-
-
退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)
今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …
-
-
非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました
■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …
-
-
香港での銀行口座開設事情
香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …
-
-
武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ
製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …
-
-
レンタル会議室
名古屋で打合せと採用面接があったのですが、名古屋駅前で会議室をレンタルしてみまし …
-
-
インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)
今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。 平成27年10 …
-
-
過大退職金に関する判決
泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …
-
-
税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法
延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月 …
- PREV
- 海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②
- NEXT
- カナダ日本 国際税務セミナー
