アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

投稿日: 

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょうか。

治安の良くない国にある子会社に社員を出向させる場合、社員の危険を回避する目的で、セキュリティーのしっかりした高額なマンションに生活させ、通勤は常時ハイヤーを使用させる場合があります。

このような出向者の身を守るための費用は、出向者自身に負担を求めることのできる金額ではなく、現地採用社員にもこのような措置は取らないため、出向先法人に負担を求めることもできないため、出向元法人が負担することがあります。

このような、従業員の危険を回避するための費用については、出向元法人が負担することに合理的な理由が認められますので、出向元法人が負担した金額は、出向元法人の損金の額に算入することが認められます。

日本に住んでいると治安やライフラインは一定の水準が保たれていますが、海外ではそのような保証はありません。海外出向者は肉体的、精神的負担を強いられることがあります。これに報いるために一般的に支給されるのがハードシップ手当と呼ばれているものです。上記のような危険地手当もハードシップ手当の一種であり、出向元法人で負担している例が見受けられます。

 - ブログ

  関連記事

外国法人の日本進出
人的役務提供事業と租税条約の関係

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)

今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいまし …

ここのビール うまい!

金曜!近くのおしゃれな ビアマーケットに来ました。お疲れ様でした !!Craft …

相続財産に米国の財産があった場合?

米国では各州で法律が異なっているため、相続法については各州別に調べる必要がありま …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

壊れそうな新築ビル

バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …

香港での銀行口座開設事情

香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …

PAGE TOP