非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
投稿日:
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の所得と定義されましたが、その後の2017年度税制改正で、海外上場株式の譲渡所得に関する取扱いが変更となりました。
よって、非永住者の海外上場株式に係る課税範囲は、以下のようになります。
■ 2016年分までの譲渡所得 、、対象外
■ 2017年1月1日~3月31日までの譲渡所得、、課税
■2017年4月1日以後 、、以下のいれずれかに該当すれば課税
✔取得日が平成2017年4月1日以後、かつ、非永住者期間に譲渡されたもの
✔国内において支払われ、または国外から送金されたもの

関連記事
-
-
母校の甲子園出場
母校の早稲田実業が甲子園に出場したので、応援に行ってきました。結果は早実6-0今 …
-
-
虎ノ門ヒルズでランチ
コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …
-
-
報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決
国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …
-
-
個人事業主に朗報 2割特例 簡易課税の選択は慎重に (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。年間の売上が1000万円以下等の理由で現状消費税の …
-
-
国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)
この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …
-
-
SB傘下のZHD、オヨと共同展開の不動産賃貸会社の株式を339円で売却し83億円損失
ソフトバンクグループ傘下のZホールディングス(ZHD)が2018年に83億円を出 …
-
-
退職金の収入すべき時期 (水曜勉強会)
今日の講師は山本さんです。 退職手当金の収入時期に関する裁判事例を解説してもらい …
-
-
“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!
新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …
