アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

投稿日: 

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の所得と定義されましたが、その後の2017年度税制改正で、海外上場株式の譲渡所得に関する取扱いが変更となりました。

よって、非永住者の海外上場株式に係る課税範囲は、以下のようになります。

■ 2016年分までの譲渡所得 、、対象外 
■ 2017年1月1日~3月31日までの譲渡所得、、課税
■2017年4月1日以後 、、以下のいれずれかに該当すれば課税   
  ✔取得日が平成2017年4月1日以後、かつ、非永住者期間に譲渡されたもの
  ✔国内において支払われ、または国外から送金されたもの

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は HSBCHongKong1-620x465.jpg です

 

 

 - ブログ

  関連記事

無敵のマスク😷
外国人の税務
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)

AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …

no image
6500万円脱税容疑で広告会社を告発 東京国税局

昨年の事案です。 脱税の手口として、Xが、別のペーパー会社Yに、”広告料”の名目 …

リース取引の税務上の取り扱い(水曜勉強会)

今日の勉強会の内容は盛りだくさんで、1時間予定のところ、30分超過してしまいまし …

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

業務案内(シンガポール事務所)
概算経費控除と青色申告特別控除

前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …

国際最低課税制度導入へ

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …

タージマハール3 白大理石の霊廟
インド企業に、IT関連報酬を支払う際の注意 -源泉所得税

自社のシステム開発を行う際に、自社の従業員をインドに派遣し、インド国内のIT企業 …

PAGE TOP