アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

投稿日: 

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の所得と定義されましたが、その後の2017年度税制改正で、海外上場株式の譲渡所得に関する取扱いが変更となりました。

よって、非永住者の海外上場株式に係る課税範囲は、以下のようになります。

■ 2016年分までの譲渡所得 、、対象外 
■ 2017年1月1日~3月31日までの譲渡所得、、課税
■2017年4月1日以後 、、以下のいれずれかに該当すれば課税   
  ✔取得日が平成2017年4月1日以後、かつ、非永住者期間に譲渡されたもの
  ✔国内において支払われ、または国外から送金されたもの

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は HSBCHongKong1-620x465.jpg です

 

 

 - ブログ

  関連記事

国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)

今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …

2015-02-20 水曜勉強会
インターネット取引に関する消費税改正 (水曜勉強会)

今回の講師は佐々木さん。消費税の課税対象取引の改正について解説。 平成27年10 …

法人案内
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …

2020年に中小企業に予想される逆風

先日のブログで2019年の企業倒産件数が前年比で増加してた件に触れましたが(ht …

ランチ忘年会

女性が多い職場なので、全員揃っての忘年会はお昼なんです。カレッタ汐留のSoLaS …

緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)

今日のリモートワーク勉強会の講師は丹治さん。確定申告の注意事項、民泊事業を行うも …

(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%

  賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …

no image
株式の譲渡制限をかけたからといって

他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …

PAGE TOP