非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
投稿日:
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の所得と定義されましたが、その後の2017年度税制改正で、海外上場株式の譲渡所得に関する取扱いが変更となりました。
よって、非永住者の海外上場株式に係る課税範囲は、以下のようになります。
■ 2016年分までの譲渡所得 、、対象外
■ 2017年1月1日~3月31日までの譲渡所得、、課税
■2017年4月1日以後 、、以下のいれずれかに該当すれば課税
✔取得日が平成2017年4月1日以後、かつ、非永住者期間に譲渡されたもの
✔国内において支払われ、または国外から送金されたもの

関連記事
-
-
虎ノ門ヒルズでランチ
コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …
-
-
コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説し …
-
-
外国株式の譲渡 損益通算は
所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …
-
-
今年の甲子園大会
今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …
-
-
税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …
-
-
本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!
本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …
-
-
INAA 総会 at シンガポール
アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …
