著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました。
医療用機器の製造及び販売を営む内国法人Aが、内国法人Bにロイヤリティー(著作権の使用料)を支払ってました。著作権の使用料については、内国法人に支払う分に関しては、源泉所得税の徴収は必要ないのですが、今回の事例は少し異なりました。
この取引に関しては、一見、源泉所得税の徴収は必要は無いようにみえますが、契約書に、この著作権が、内国法人Bの外国親会社Xが所有しているとされてました。この結果、内国法人Bは、その使用料の請求を外国法人Bに代わって行っていると認定されたため、内国法人Aから内国法人Bへの支払いに対し、一部源泉所得税の徴収漏れを指摘されました。

関連記事
-
-
平成30年度税制改正(速報)
平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 < …
-
-
オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …
-
-
配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)
配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …
-
-
人的役務提供事業と租税条約の関係
外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …
-
-
一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
-
-
税務署はどのようにRSUの申告漏れを把握するのか?
外資系企業に勤務している方が、ボーナスの一環として外国親会社からRSUという報酬 …
-
-
“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?
利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …
- PREV
- 消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)
- NEXT
- ランチ忘年会
