著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました。
医療用機器の製造及び販売を営む内国法人Aが、内国法人Bにロイヤリティー(著作権の使用料)を支払ってました。著作権の使用料については、内国法人に支払う分に関しては、源泉所得税の徴収は必要ないのですが、今回の事例は少し異なりました。
この取引に関しては、一見、源泉所得税の徴収は必要は無いようにみえますが、契約書に、この著作権が、内国法人Bの外国親会社Xが所有しているとされてました。この結果、内国法人Bは、その使用料の請求を外国法人Bに代わって行っていると認定されたため、内国法人Aから内国法人Bへの支払いに対し、一部源泉所得税の徴収漏れを指摘されました。

関連記事
-
-
会社規模区分と土地保有特定会社
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …
-
-
外国株式の譲渡 損益通算は
所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …
-
-
相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?
2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …
-
-
グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間 …
-
-
あけましておめでとうございます!
今年も宜しくお願い申し上げます。
-
-
MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー
今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …
-
-
ビットコインは国外財産か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、山本さんです。ビットコインの所得計算方法について解説しても …
-
-
旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)
先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …
- PREV
- 消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)
- NEXT
- ランチ忘年会
