アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました。

医療用機器の製造及び販売を営む内国法人Aが、内国法人Bにロイヤリティー(著作権の使用料)を支払ってました。著作権の使用料については、内国法人に支払う分に関しては、源泉所得税の徴収は必要ないのですが、今回の事例は少し異なりました。
この取引に関しては、一見、源泉所得税の徴収は必要は無いようにみえますが、契約書に、この著作権が、内国法人Bの外国親会社Xが所有しているとされてました。この結果、内国法人Bは、その使用料の請求を外国法人Bに代わって行っていると認定されたため、内国法人Aから内国法人Bへの支払いに対し、一部源泉所得税の徴収漏れを指摘されました。

 - ブログ

  関連記事

ソーシャルワイヤー社 マザーズ上場おめでとうございます!

ニュースワイヤー、インキュベーションを手掛けるソーシャルワイヤー社が、今日東証マ …

税理士試験の申込者数の減少

税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …

消費税の課税事業者を選択する際の注意(水曜勉強会)

昨日の勉強会で触れた話題ですが、多額の固定資産投資を行うことがわかっていた場合、 …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

会社規模区分と土地保有特定会社

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …

日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の …

no image
5400万円脱税容疑、柏のキャバクラ経営者ら逮捕 千葉

キャバクラを経営する法人経営者が逮捕されました。売上代金を3人の個人に取得させ、 …

バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

PAGE TOP