著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました。
医療用機器の製造及び販売を営む内国法人Aが、内国法人Bにロイヤリティー(著作権の使用料)を支払ってました。著作権の使用料については、内国法人に支払う分に関しては、源泉所得税の徴収は必要ないのですが、今回の事例は少し異なりました。
この取引に関しては、一見、源泉所得税の徴収は必要は無いようにみえますが、契約書に、この著作権が、内国法人Bの外国親会社Xが所有しているとされてました。この結果、内国法人Bは、その使用料の請求を外国法人Bに代わって行っていると認定されたため、内国法人Aから内国法人Bへの支払いに対し、一部源泉所得税の徴収漏れを指摘されました。

関連記事
-
-
海外事業者からクラウドやインターネット広告サービスの提供を受ける場合は注意!
平成27年10月1日から消費税法の取り扱いがかわります。 国外の事業者から、サー …
-
-
8/31(月)から東京事務所が移転します
アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …
-
-
雇用調整助成金の収益計上時期
新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …
-
-
税務調査における納税者の不満解消
一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …
-
-
国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)
この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …
-
-
新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ
新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …
-
-
(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%
賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …
-
-
Representative Office (type of business entity)
Foreign companies looking to expand into …
- PREV
- 消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)
- NEXT
- ランチ忘年会