アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

投稿日: 

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例えば夫に相続が発生した場合、日本の常識では、夫の共有持ち分を誰が保有するのかを、相続人間で協議します。従い、夫の持ち分を子供が相続することもあります。
 
ただし、ハワイの制度の場合、共有不動産(正確には合有形態と呼びます)の不動産(ジョイント・テナンシー)の所有者の1人が死亡したときには、その財産の所有権は生き残った人のものに自動的に移ることになってます。日本でいう死因贈与契約に似てますね。
うっかり、夫の持ち分を子供に変更してしまったりすると、夫の持ち分は自動的に妻に移転していたため、妻から子への贈与があったと認定されてしまいますので注意が必要です。
 
カリフォルニア州法の場合はどうでしょうか。合有財産権者が死亡すると、その者の権利は、やはり相続によらずに他の合有財産権者に承継されるそうですので注意が必要です。
Large deck off of kitchen and dining room

 - ブログ ,

  関連記事

中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)

”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …

OECDのブラックリストに載ってしまったトリニダード・トバゴ

2017年7月に行われたG20首脳会議で、タックスヘイブン(租税回避地)に関する …

大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に

現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …

最近の傾向

先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布 …

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

PAGE TOP