ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点
投稿日:
夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例えば夫に相続が発生した場合、日本の常識では、夫の共有持ち分を誰が保有するのかを、相続人間で協議します。従い、夫の持ち分を子供が相続することもあります。
ただし、ハワイの制度の場合、共有不動産(正確には合有形態と呼びます)の不動産(ジョイント・テナンシー)の所有者の1人が死亡したときには、その財産の所有権は生き残った人のものに自動的に移ることになってます。日本でいう死因贈与契約に似てますね。
うっかり、夫の持ち分を子供に変更してしまったりすると、夫の持ち分は自動的に妻に移転していたため、妻から子への贈与があったと認定されてしまいますので注意が必要です。
カリフォルニア州法の場合はどうでしょうか。合有財産権者が死亡すると、その者の権利は、やはり相続によらずに他の合有財産権者に承継されるそうですので注意が必要です。

関連記事
-
-
低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)
今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …
-
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か
日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …
-
-
高額特定資産の特例と非課税仕入れ(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんでした。1000万円以上の不動産を購入した場合の、 …
-
-
コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員
日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2 …
-
-
会社規模区分と土地保有特定会社
相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …
-
-
Japan Branch Office(type of business entity)
■Outline and establishment Branch is gen …
-
-
社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)
先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。 この方法を利用して …
-
-
アルテスタ海外研修 in バンコク
日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …
- PREV
- 中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)
- NEXT
- 相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)
