アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

投稿日: 

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例えば夫に相続が発生した場合、日本の常識では、夫の共有持ち分を誰が保有するのかを、相続人間で協議します。従い、夫の持ち分を子供が相続することもあります。
 
ただし、ハワイの制度の場合、共有不動産(正確には合有形態と呼びます)の不動産(ジョイント・テナンシー)の所有者の1人が死亡したときには、その財産の所有権は生き残った人のものに自動的に移ることになってます。日本でいう死因贈与契約に似てますね。
うっかり、夫の持ち分を子供に変更してしまったりすると、夫の持ち分は自動的に妻に移転していたため、妻から子への贈与があったと認定されてしまいますので注意が必要です。
 
カリフォルニア州法の場合はどうでしょうか。合有財産権者が死亡すると、その者の権利は、やはり相続によらずに他の合有財産権者に承継されるそうですので注意が必要です。
Large deck off of kitchen and dining room

 - ブログ ,

  関連記事

no image
職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)

法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記か …

Transfer Pricing -documentation requirement in Japan-

To adhere with the BEPS project, the 201 …

シンガポールスリング

シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …

国税庁14兆円分の海外口座情報入手(新聞報道を解説)

国税庁の発表(2023年1月31日)によると、各国との情報交換制度を利用して、2 …

no image
Zenlogic 信頼性低いかな。サーバーとしてあまりお勧めしません。

ホームページ度々ダウンしたり、メールが送信できなかったりと、ご迷惑をおかけしてお …

組合事業から生じた損益の取込時期

任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(有責法)、日本版LLP 等、色々な種類 …

非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました

■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …

飲食店への税務調査 

飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …

PAGE TOP