アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

投稿日: 

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例えば夫に相続が発生した場合、日本の常識では、夫の共有持ち分を誰が保有するのかを、相続人間で協議します。従い、夫の持ち分を子供が相続することもあります。
 
ただし、ハワイの制度の場合、共有不動産(正確には合有形態と呼びます)の不動産(ジョイント・テナンシー)の所有者の1人が死亡したときには、その財産の所有権は生き残った人のものに自動的に移ることになってます。日本でいう死因贈与契約に似てますね。
うっかり、夫の持ち分を子供に変更してしまったりすると、夫の持ち分は自動的に妻に移転していたため、妻から子への贈与があったと認定されてしまいますので注意が必要です。
 
カリフォルニア州法の場合はどうでしょうか。合有財産権者が死亡すると、その者の権利は、やはり相続によらずに他の合有財産権者に承継されるそうですので注意が必要です。
Large deck off of kitchen and dining room

 - ブログ ,

  関連記事

相続増税の影響
2015年1月からの相続増税の影響

2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
東京都全域の飲食店に営業時間短縮要請へ

キャバクラ、ガールズバー、ホストクラブ、カラオケボックスは、再び自粛ですね。この …

忘年会

事務所の忘年会は、毎年、赤坂の”炭火焼肉ゆずり”。 ここの肉はほんと旨い! オー …

たまの気晴らし。

子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。

外国法人の日本進出
人的役務提供事業と租税条約の関係

外国の法人から技術者が来日し、日本の法人で役務提供を行い、日本の法人がその業務の …

相続税 税務調査を受ける確率は?(水曜勉強会)

今日の講師は寺田さん。消費税のインボイス制度や、所得拡大促進税制等、重要なトピッ …

Large deck off of kitchen and dining room
海外で中古木造物件を購入して節税

例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …

PAGE TOP