アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解説してもらいました。(=旧所得拡大税制)

従前の所得拡大促進税税制は、大企業と中小企業により、名称が変更となり、適用要件も変更となります。

変更前と変更後では、大企業では以下のように要件が変わりました。

中小企業の変更点は以下の通りです。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売 …

個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)

近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …

外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の …

印紙税

印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …

カナダ日本 国際税務セミナー

今夜は、🇨🇦カナダ大使館にて、セミナー主催しまし …

no image
法律改正 日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に

法務省、外資系の登記規制を年内に廃止-日本居住の代表者がいなくても法人登記可能に …

バンコクでゴルフ

かなりご機嫌のゴルフでした。

スポーツ選手の年俸に対する課税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税って凄いんですよ。 年棒が億になると、 …

PAGE TOP