賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解説してもらいました。(=旧所得拡大税制)

従前の所得拡大促進税税制は、大企業と中小企業により、名称が変更となり、適用要件も変更となります。

変更前と変更後では、大企業では以下のように要件が変わりました。

中小企業の変更点は以下の通りです。

関連記事
-
-
香港出張
香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …
-
-
本日!
無事42回目の誕生日を迎えることができました。これからも税理士としての自覚を持ち …
-
-
ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …
-
-
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …
-
-
相続時精算課税 非居住者への適用
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …
-
-
休眠してしまった会社への貸付金の貸倒損失(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。マイナンバー制度、商品券の購入費用が交際費になるの …
-
-
所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …
-
-
(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%
賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …