アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解説してもらいました。(=旧所得拡大税制)

従前の所得拡大促進税税制は、大企業と中小企業により、名称が変更となり、適用要件も変更となります。

変更前と変更後では、大企業では以下のように要件が変わりました。

中小企業の変更点は以下の通りです。

 - ブログ

  関連記事

10年任期の会社の役員重任登記忘れに注意

役員任期を10年とすることができるようになってから、10年が経過しました。 とい …

人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …

「租税回避行為」と「脱税」の違い。。

例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …

非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?

ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …

業務案内(シンガポール事務所)
連結納税のメリット/デメリット

連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

業務案内(バンコク事務所)
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか

平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …

相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?

2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …

PAGE TOP