アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解説してもらいました。(=旧所得拡大税制)

従前の所得拡大促進税税制は、大企業と中小企業により、名称が変更となり、適用要件も変更となります。

変更前と変更後では、大企業では以下のように要件が変わりました。

中小企業の変更点は以下の通りです。

 - ブログ

  関連記事

Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!

アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …

国外財産調書の不提出による初めての告発

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、 …

少年野球の夏合宿

少年野球部で野球を教えることになり、休みの日が潰れる日も多くなりました。 先日、 …

法人案内
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …

2015年も宜しくお願いします!

本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …

売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)

新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …

サラリーマンの副業収入に関する申告義務(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。サラリーマンの副業時の確定申告義務について解説して …

インボイス登録期限 2023年9月に延期

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …

PAGE TOP