賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解説してもらいました。(=旧所得拡大税制)

従前の所得拡大促進税税制は、大企業と中小企業により、名称が変更となり、適用要件も変更となります。

変更前と変更後では、大企業では以下のように要件が変わりました。

中小企業の変更点は以下の通りです。

関連記事
-
-
一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務
転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …
-
-
今年の確定申告
案件が多すぎて、お客様にだいぶご迷惑をおかけしてます。。今後は、新規のご相談もお …
-
-
仙台にきました
東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。
-
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
-
-
1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)
今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …
-
-
2015年も宜しくお願いします!
本年もよろしくお願いします! 代表社員 山沢拓爾(左)、代表社員 山沢昌寛(右) …
-
-
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収
継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …
-
-
海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)
今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …
