アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附金の課税上の相違、移転価格税制に規定する寄付金との関係を解説してもらいました。

①国内子会社への寄付(=一般の寄附金)

一般の寄附金は、資本金や所得金額に基づいて計算された金額までは損金算入

②海外子会社への寄付(国外関連者への寄附金)

国外関連者(※)に対する寄付金は、全額が損金不算入

(※)国外関連者とは、法人の株式の50%以上を保有している関係にある外国親会社や外国子会社などをいいます

③移転価格税制と寄附金の関係

移転価格税制に規定する寄附金の額は、法人税法に規定する寄附金の額と同じです( 措法66の4 ③。移転価格事務運営要領3-19「国外関連者に対する寄附金」)。

④更正の期間制限

法人税の更正に係る期間制限は、通常の場合(偽り不正がない場合)は5年ですが、これに対し移転価格税制による更正の期間制限は6年です。

 - ブログ

  関連記事

李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)

韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、こ …

配偶者控除見直し検討 自民税調会長が表明(新聞報道を解説)

配偶者控除の適用をうけることができなくなるから、年収103万円を超えての勤務はち …

退職金の打ち切り支給(水曜勉強会)

連休の合間です。休みを取っている社員も多く気合いも抜けますが、それでも勉強会はや …

シンガポールでのクライアント訪問

アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …

日台租税協定 2017年1月から適用開始(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。税制改正大綱や、子会社出向者に支払う格差補てん金、 …

海外出張@シンガポール

社員15名でのシンガポール出張。今日は仕事オフなので皆で食事に行きました。

海外ネットワーク
海外赴任が決まったら

色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …

サンフランシスコ最大のタクシー会社が破産 ウーバーらと競争激化(新聞報道を解説)

サンフランシスコ最大のタクシー会社”Yellow Cab社”が破産したそうです。 …

PAGE TOP