アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附金の課税上の相違、移転価格税制に規定する寄付金との関係を解説してもらいました。

①国内子会社への寄付(=一般の寄附金)

一般の寄附金は、資本金や所得金額に基づいて計算された金額までは損金算入

②海外子会社への寄付(国外関連者への寄附金)

国外関連者(※)に対する寄付金は、全額が損金不算入

(※)国外関連者とは、法人の株式の50%以上を保有している関係にある外国親会社や外国子会社などをいいます

③移転価格税制と寄附金の関係

移転価格税制に規定する寄附金の額は、法人税法に規定する寄附金の額と同じです( 措法66の4 ③。移転価格事務運営要領3-19「国外関連者に対する寄附金」)。

④更正の期間制限

法人税の更正に係る期間制限は、通常の場合(偽り不正がない場合)は5年ですが、これに対し移転価格税制による更正の期間制限は6年です。

 - ブログ

  関連記事

売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を

 実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …

ミャンマーに行ってきました

お客様との打ち合わせがあり、初めてミャンマーにいきました。 ミャンマーは、201 …

租税条約 特典条項が締約される国

2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …

国外財産に対する相続税贈与税の課税

令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりま …

タックスヘイブン合算課税の改正2024年4月1日開始以後事業年度(水曜勉強会)

今日のオンライン勉強会の講師は田村さん。インボイス制度の改正点や、国際税務の改正 …

PAGE TOP