アルテスタ税理士法人

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海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附金の課税上の相違、移転価格税制に規定する寄付金との関係を解説してもらいました。

①国内子会社への寄付(=一般の寄附金)

一般の寄附金は、資本金や所得金額に基づいて計算された金額までは損金算入

②海外子会社への寄付(国外関連者への寄附金)

国外関連者(※)に対する寄付金は、全額が損金不算入

(※)国外関連者とは、法人の株式の50%以上を保有している関係にある外国親会社や外国子会社などをいいます

③移転価格税制と寄附金の関係

移転価格税制に規定する寄附金の額は、法人税法に規定する寄附金の額と同じです( 措法66の4 ③。移転価格事務運営要領3-19「国外関連者に対する寄附金」)。

④更正の期間制限

法人税の更正に係る期間制限は、通常の場合(偽り不正がない場合)は5年ですが、これに対し移転価格税制による更正の期間制限は6年です。

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