アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

期限の利益の喪失とは?

投稿日: 

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括返済を受けることが無い権利を意味します。

つまり、法律上、資金の借り手は、約束通り毎月返済を行っていれば、貸し手から残債について一括で請求されることが無い、という特典(=利益)に関する権利を持ってます。

期限の利益の喪失とは、この権利を失うことです。つまり、資金の貸し手から残債の一括請求を請求されたりすることを指します。実務上は、契約書で、毎月の資金返済が遅延したり、資金の借り手が破産手続開始の決定を受けたりしたときは、資金の借り手は”期限の利益を喪失する”を規定されます。上記のような条件に該当した場合は、資金の貸し手から、その残債の一括請求を受ける可能性がでてしまう、、ということですね。

 - ブログ

  関連記事

「PEなければ課税なし」と代理人PE認定の関係

「PEなければ課税なし」の原則 外国法人が日本で自社の商品を販売したとしても、日 …

新卒社員入社内定式

感染防止対策もあるため大変ささやかではありますが、参加人数を絞り、2023年4月 …

自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算

自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …

非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)

RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …

海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)

海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …

JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!

Japan National Tax Agency announced the …

中小の賃上げ、減税拡充 財務相が表明へ(新聞報道を解説)

”所得拡大促進税制”という制度があるのはご存知でしょうか? 給与等の支給総額が、 …

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

PAGE TOP