アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

期限の利益の喪失とは?

投稿日: 

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括返済を受けることが無い権利を意味します。

つまり、法律上、資金の借り手は、約束通り毎月返済を行っていれば、貸し手から残債について一括で請求されることが無い、という特典(=利益)に関する権利を持ってます。

期限の利益の喪失とは、この権利を失うことです。つまり、資金の貸し手から残債の一括請求を請求されたりすることを指します。実務上は、契約書で、毎月の資金返済が遅延したり、資金の借り手が破産手続開始の決定を受けたりしたときは、資金の借り手は”期限の利益を喪失する”を規定されます。上記のような条件に該当した場合は、資金の貸し手から、その残債の一括請求を受ける可能性がでてしまう、、ということですね。

 - ブログ

  関連記事

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

PE認定 (新聞報道を解説)

昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …

国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)

今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)

今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …

役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付

 資金繰の都合上、役員報酬が未払いとなってしまう場合があります。この場合であって …

役員に対する貸付金が役員賞与に認定されることはあるのか?

会社から給与をもらうと所得税かかるから、会社からお金借りるよ。どうせ会社のお財布 …

バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

PAGE TOP