期限の利益の喪失とは?
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”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括返済を受けることが無い権利を意味します。
つまり、法律上、資金の借り手は、約束通り毎月返済を行っていれば、貸し手から残債について一括で請求されることが無い、という特典(=利益)に関する権利を持ってます。
期限の利益の喪失とは、この権利を失うことです。つまり、資金の貸し手から残債の一括請求を請求されたりすることを指します。実務上は、契約書で、毎月の資金返済が遅延したり、資金の借り手が破産手続開始の決定を受けたりしたときは、資金の借り手は”期限の利益を喪失する”を規定されます。上記のような条件に該当した場合は、資金の貸し手から、その残債の一括請求を受ける可能性がでてしまう、、ということですね。

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