アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

期限の利益の喪失とは?

投稿日: 

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括返済を受けることが無い権利を意味します。

つまり、法律上、資金の借り手は、約束通り毎月返済を行っていれば、貸し手から残債について一括で請求されることが無い、という特典(=利益)に関する権利を持ってます。

期限の利益の喪失とは、この権利を失うことです。つまり、資金の貸し手から残債の一括請求を請求されたりすることを指します。実務上は、契約書で、毎月の資金返済が遅延したり、資金の借り手が破産手続開始の決定を受けたりしたときは、資金の借り手は”期限の利益を喪失する”を規定されます。上記のような条件に該当した場合は、資金の貸し手から、その残債の一括請求を受ける可能性がでてしまう、、ということですね。

 - ブログ

  関連記事

採用案内
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。

これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

no image
受益者を特定しない信託のスキーム

財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …

国外関連者(取引依存による認定)

国外関連者とは、親子会社や兄弟会社等、直接間接に”50%以上”の資本関係がある外 …

外国人の税務
取締役会を一切開催しないことは可能か?

【Q】当社は取締役会設置会社ですが、社外取締役、社内取締役が、国内外に分散してい …

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

お花見🌸

芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!

PAGE TOP