アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

期限の利益の喪失とは?

投稿日: 

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括返済を受けることが無い権利を意味します。

つまり、法律上、資金の借り手は、約束通り毎月返済を行っていれば、貸し手から残債について一括で請求されることが無い、という特典(=利益)に関する権利を持ってます。

期限の利益の喪失とは、この権利を失うことです。つまり、資金の貸し手から残債の一括請求を請求されたりすることを指します。実務上は、契約書で、毎月の資金返済が遅延したり、資金の借り手が破産手続開始の決定を受けたりしたときは、資金の借り手は”期限の利益を喪失する”を規定されます。上記のような条件に該当した場合は、資金の貸し手から、その残債の一括請求を受ける可能性がでてしまう、、ということですね。

 - ブログ

  関連記事

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

no image
中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について

中小M&Aガイドライン(第3版)遵守の宣言について    アルテスタ税理 …

外国株式の譲渡 損益通算は

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …

税理士試験の申込者数の減少

税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …

国際最低課税制度導入へ

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …

相続に関する民法改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。相続に関する民法改正について説明してもらいました。 …

GlobalTaxNetwork社に訪問してきました

アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …

Qualified invoice system

JP tax authority started new Consumption …

PAGE TOP