国外財産調書の不提出による初めての告発
投稿日:
2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、提出しなかった場合は、報告しなかった国外財産から生じた所得を申告しなかった場合に、加算税が5%上乗せされるというペナルティーのほか、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という重たいペナルティーがあります。

1年以下の懲役とか実際ありうるのかな、、と思ってましたが、2019年5月29日に初めての告発事例が出ました。大阪国税局が京都地方検察庁に告発を行ったようです。
家具の輸入販売仲介業を営む個人A氏は、売上代金を他人名義預金に入金する等で事業所得を申告せず、約2億円の所得を隠したそうです。また同氏は,約7300万円の国外預金を有していたにもかかわらず、国外財産調書を提出期限までに提出していなかったそうです。
どのようなケースで懲役または罰金となるのか、謎が多かったのですが、一つ参考になる事案がでましたね。
関連記事
-
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!
-
-
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定
米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …
-
-
消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説して …
-
-
親名義の貸金庫
相続後に、お亡くなりになった方が貸金庫を借りていたことが判明するケースが良くあり …
-
-
ストレスチェック
平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …
-
-
2015年1月からの相続増税の影響
2015年1月から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられます。これにより、課税対 …
-
-
海外赴任が決まったら
色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …
-
-
所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …
