アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外財産調書の不提出による初めての告発

投稿日: 

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、提出しなかった場合は、報告しなかった国外財産から生じた所得を申告しなかった場合に、加算税が5%上乗せされるというペナルティーのほか、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という重たいペナルティーがあります。

1年以下の懲役とか実際ありうるのかな、、と思ってましたが、2019年5月29日に初めての告発事例が出ました。大阪国税局が京都地方検察庁に告発を行ったようです。

家具の輸入販売仲介業を営む個人A氏は、売上代金を他人名義預金に入金する等で事業所得を申告せず、約2億円の所得を隠したそうです。また同氏は,約7300万円の国外預金を有していたにもかかわらず、国外財産調書を提出期限までに提出していなかったそうです。

どのようなケースで懲役または罰金となるのか、謎が多かったのですが、一つ参考になる事案がでましたね。

 - ブログ

  関連記事

オーナー企業の自社株対策(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢でした。オーナー企業向けの自社株対策を少し説明しました。 …

香港出張

香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …

no image
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)

最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …

期限の利益の喪失とは?

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …

借地権認定課税 (定期社内勉強会)

今日の社内勉強会は、借地権の認定課税。法人税、相続税の中でも、最も、計算方法が合 …

INAA Asia-Africa-Australia Meeting
アジアフォーラム

INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …

今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)

2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …

海外ネットワーク
人的役務の提供事業 国内源泉所得?租税条約の届出?

例えばIT系の外国法人が、従業員を日本に派遣し、日本国内の顧客に対して専門知識を …

PAGE TOP