国外財産調書の不提出による初めての告発
投稿日:
2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、提出しなかった場合は、報告しなかった国外財産から生じた所得を申告しなかった場合に、加算税が5%上乗せされるというペナルティーのほか、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という重たいペナルティーがあります。

1年以下の懲役とか実際ありうるのかな、、と思ってましたが、2019年5月29日に初めての告発事例が出ました。大阪国税局が京都地方検察庁に告発を行ったようです。
家具の輸入販売仲介業を営む個人A氏は、売上代金を他人名義預金に入金する等で事業所得を申告せず、約2億円の所得を隠したそうです。また同氏は,約7300万円の国外預金を有していたにもかかわらず、国外財産調書を提出期限までに提出していなかったそうです。
どのようなケースで懲役または罰金となるのか、謎が多かったのですが、一つ参考になる事案がでましたね。
関連記事
-
-
税制適格ストックオプションとは
ストックオプションは、原則として、その権利を行使して株式の交付を受けた時点で、給 …
-
-
移転価格税制 同時文書化と免除要件
平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立 …
-
-
「私的7500万円」国税指摘 西武文理元学園長の経費(新聞報道を解説)
今回の報道ですが、気になる点がありました。 約3か月程前の報道では、文理佐藤学園 …
-
-
持続化給付金 不正受給対応専門チーム
中小企業庁では、2020年6月に持続化給付金の不正受給対応の専門チームを発足し、 …
-
-
上場株式の譲渡損失の繰越を忘れた場合
上場株式の譲渡損失は、3年間繰り越すことができることはご存じだと思います。ただ、 …
-
-
非居住者となった後のRSU(水曜勉強会)
RSUとは『Restricted Stock Unit』の略で、譲渡制限付株式の …
-
-
8/31(月)から東京事務所が移転します
アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …
-
-
海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …
