アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

国外財産調書の不提出による初めての告発

投稿日: 

2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、提出しなかった場合は、報告しなかった国外財産から生じた所得を申告しなかった場合に、加算税が5%上乗せされるというペナルティーのほか、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という重たいペナルティーがあります。

1年以下の懲役とか実際ありうるのかな、、と思ってましたが、2019年5月29日に初めての告発事例が出ました。大阪国税局が京都地方検察庁に告発を行ったようです。

家具の輸入販売仲介業を営む個人A氏は、売上代金を他人名義預金に入金する等で事業所得を申告せず、約2億円の所得を隠したそうです。また同氏は,約7300万円の国外預金を有していたにもかかわらず、国外財産調書を提出期限までに提出していなかったそうです。

どのようなケースで懲役または罰金となるのか、謎が多かったのですが、一つ参考になる事案がでましたね。

 - ブログ

  関連記事

香港での大規模デモ

香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …

所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を

 実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

会社の設立を検討されている方
海外事業者からクラウドやインターネット広告サービスの提供を受ける場合は注意!

平成27年10月1日から消費税法の取り扱いがかわります。 国外の事業者から、サー …

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、 …

役員退職金 平均功績倍率1.06 !? Jファーム事件(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。人数を制限して、リモートで勉強会開催です。今日は、 …

お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)

お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …

無申告だった場合への”重加算税”の適用

法人Aは、申告期限が来ても確定申告を行いませんでした。そこで税務調査が行われ、申 …

PAGE TOP