国外財産調書の不提出による初めての告発
投稿日:
2014年から始まった国外財産調書の提出制度(国外財産5000万円以上)ですが、提出しなかった場合は、報告しなかった国外財産から生じた所得を申告しなかった場合に、加算税が5%上乗せされるというペナルティーのほか、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という重たいペナルティーがあります。

1年以下の懲役とか実際ありうるのかな、、と思ってましたが、2019年5月29日に初めての告発事例が出ました。大阪国税局が京都地方検察庁に告発を行ったようです。
家具の輸入販売仲介業を営む個人A氏は、売上代金を他人名義預金に入金する等で事業所得を申告せず、約2億円の所得を隠したそうです。また同氏は,約7300万円の国外預金を有していたにもかかわらず、国外財産調書を提出期限までに提出していなかったそうです。
どのようなケースで懲役または罰金となるのか、謎が多かったのですが、一つ参考になる事案がでましたね。
関連記事
-
-
シンガポールから戻りました。
シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …
-
-
バンガロールに来ました
クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …
-
-
2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました
2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …
-
-
アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)
日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …
-
-
路線価は時価の何割?
約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …
-
-
ミャンマーに行ってきました
お客様との打ち合わせがあり、初めてミャンマーにいきました。 ミャンマーは、201 …
-
-
シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?
7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …
-
-
海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か
日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …
