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IT関連業務の契約書の印紙税 

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契約書に印紙を貼付しなければならないケースは多いですが、IT企業が取り交わす契約書には印紙税の課税文書とならないことがあります。

★まずは課税文書となる契約書から。。

①無体財産権の譲渡に関する契約書(1号の1文書)

→ソフトウェアやイラスト、ドキュメントなどの、著作物の譲渡に関する契約

②請負に関する契約書(2号文書)

→ソフトウェア開発委託契約

③継続的取引の基本となる契約書(7号文書)

→ソフトウェア開発委託基本契約書

 

★続いて課税文書とならない契約書。

①ASPサービスの利用契約書(利用規約、利用約款等を含む)

ASPサービス利用契約は、準委任契約という種類の契約になります。準委任契約とは、「仕事の実施を目的とする契約」です。「仕事の完成を目的とする契約」である請負契約とは区別されます。ASPサービス利用契約の場合は、「ASPサービスを運営してユーザーに利用させること」が目的なので、基本的には、準委任契約となります。なんとなくイメージ伝わりますでしょうか。

準委任契約になると、継続的取引の基本となる契約書(7号文書)にも該当しません。(準委任契約とは、委任契約の中でも法律に関連しない委任契約を意味します)

②ホスティングサービス契約書

ホスティングサービスを提供することが目的なので、準委任契約です。

③SEO等のコンサルティングサービス契約書

こちらも仕事の実施ですね。ただし、成果保証型の契約で、検索エンジン10位以内に到達することにより作業が完了する、ようにしてしまうと請負契約になります。

④IDC利用ハウジング契約書

ハウジング契約の具体的内容は、IDCを利用(ラック使用、電源使用、設備使用等)させるという業務を行うことです。場所や機器を貸すという点で、建物や機器(動産)の賃貸借契約の側面があり、環境を提供する業務を行うという点で、準委任契約の側面があるため間際らしいですね。

仮に賃貸契約に該当したとしても、土地の賃貸でない限り課税文書となりませんので、賃貸借と準委任の混合契約であるハウジングサービスの契約書は、課税文書に該当しません。

⑤ソフトウェアのライセンス契約書

著作権の「利用許諾」なので、請負とはなりませんね。著作権の譲渡でもありません。

⑥ソフトウェア保守契約書

基本的には、バージョンアップ情報やエラーレポートの提供、使用に関する問合せへの回答、技術的な指導の実施などは、仕事の実施を目的とした準委任契約になるので、課税文書に該当しません。サポートの要素が強い契約の場合です。

ただし、プログラムの瑕疵の修正を保証する(努力義務ではない)場合や、追加機能の開発を行う場合は、仕事の完成を目的とした請負契約になるので、基本契約書であれば7号文書、単発の契約書であれば2号文書に該当することになります。

この点、国税庁のサイトでは、ソフトウェアの保守契約書については言及がありませんが、エレベーターの保守契約書については、言及があります。エレベーターの保守契約書は、「常に安全に運転できるような状態に保つ」という仕事の完成を目的とした請負契約になるので、課税文書に該当するそうです。保守契約は、仕事の実施を目的とするのか、安全なソフトウェア稼働を目的とするのかによって、印紙税が非課税になったり、課税になったりすることになります。

 

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