家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外
投稿日:
先日、ある方から相談を受けました。
「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告を依頼している税理士が、被相続人が海外で保有している家屋に居住している場合には、親族が保有していた不動産に居住したことにはかわりはないから、家なき子特例が使えないませんよ」と言って、聞かないんですよ。と言われました。
⇒いやいや、過去3年以内に被相続人が保有していた不動産に居住していたら家なき子特例は使えませんが、それは日本国内で不動産を保有していた場合ですよ。条文にしっかりかいてあるじゃないですか。しっかりしてくださいよ、日本の税理士さん!!
租税特別措置法 第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
イ 省略
ロ 当該親族が次に掲げる要件の全てを満たすこと(当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。)。
- 相続開始前3年以内に相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族又は当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋(相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に居住したことがないこと。
- 当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
- 相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。

関連記事
-
-
MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー
今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …
-
-
インド/アフリカ
INAAのAsiaAfricaフォーラムにて。 日本の将来を考えると、インドとア …
-
-
スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税
年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、こ …
-
-
インボイス登録期限 2023年9月に延期
2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …
-
-
Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )
Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …
-
-
青色申告会
今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …
-
-
2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!
ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …
-
-
(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%
賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …
- PREV
- IT関連業務の契約書の印紙税
- NEXT
- 最近の傾向
