最近の傾向
投稿日:

先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、とても優秀な方々です。最近は、カナダやアメリカから帰国した方を採用したり、中国語/英語ネイティブな方を採用したりと、社内で英語で会話する機会が増え、社内の雰囲気もかなり変わってきました。
東京事務所も20人を超えて、さすがに今のオフィスも狭くなってしまいました。特に外国案件については、新規のご相談をかなり頂いており、今の社員数では全く足りません。ご対応できなかった方々には申し訳なく思っております。
そろそろオフィスも移転を考えてます。。。
関連記事
-
-
著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました …
-
-
グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間 …
-
-
空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …
-
-
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」
結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …
-
-
相続税の申告期限内に遺産分割協議ができなかったら?
相続人が多く、意見がわかれ、なかなか遺産分割協議がまとまらない場合があります。相 …
-
-
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …
-
-
(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …
-
-
INAA 総会 at シンガポール
アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …
- PREV
- 家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外
- NEXT
- 地方税にも加算税が課されるのか?
