アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

贈与税の時効とは?

投稿日: 

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または7年(相続税法36条)となってます。

贈与を受けたことを認識していなかったら時効は6年で成立、贈与を受けたことを認識していながら申告しなかった場合は、偽りその他不正の行為に該当し、時効期間が7年になります。

贈与を受けたことを認識していなかった、、というケースは少ないでしょうし、そもそも贈与が成立しないということになりますので(後述)、贈与税の時効期間は、通常は7年と考えるべきです。贈与税の時効開始日は、贈与税の申告期限(=贈与を受けた翌年の3月15日)の翌日からです。例えば、2010年中に受けた贈与に対する贈与税の時効期間の起算日は2011年3月16日で、時効期間が7年の場合は2018年3月15日に時効が完成します。

実際の相続税の税務調査でも、時効が成立した贈与については、指摘をすることができないようですので、そもそもその贈与が成立していないのではないか?という議論が行われるケースが非常に多いです。預金なんかは、形式的に相続人に名義を変更し贈与させたが、その預金口座は引き続き贈与した方が引き続き支配管理していた場合には、そもそも贈与が成立していないから、贈与した者=被相続人の財産でしょ?だから相続税を課税します。ということになります。

 - ブログ

  関連記事

野球賭博

巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …

バンコク事務所
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。

http://www.almetasia.com/

大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に

現行は資本金1億円以下の企業に認められている法人税の欠損金の繰り戻し還付制度です …

(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示

配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …

国税当局が納税管理人を指定できるようになります(水曜勉強会)

今日のリモート水曜勉強会の講師は岩里さん 税制改正大綱について解説してもらいまし …

採用案内
海外から年金の受給を受けている場合の申告

3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …

期限の利益の喪失とは?

”期限の利益”とは、民法136条で、例えば資金の借り手が、資金の貸し手から、一括 …

少年野球

今日、私が低学年チームの監督を務めさせて頂いている野球チームの大会がありました。 …

PAGE TOP