アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関する事案を解説してもらいました。

今回は、建物を購入した際に適用できる仕入税額控除のタイミングが大きな問題となりました。建物購入の際の仕入税額控除の適用時期は以下となってます。

原則:建物の引き渡しがあった日

特例:譲渡契約日

先行して仕入税額控除を適用できるので、特に金額が大きくなる建物の取引では、特例の譲渡契約日を適用するのが有効です。

「が」

東京高裁は、この特例は、固定資産の取引に関する諸事情を考慮し、建物の現実の支配が移転し、譲渡に係る権利又は債務が確定するに至った状態が生じていた場合に、「譲渡契約日」で仕入税額控除としてよいと解釈しました。

不動産実務上は、ほぼ全てのケースで、建物の引き渡しがあった日でないと、支配は移転しませんし、債務も確定しませんので、現実的には特例(譲渡契約日)の適用は難しいと考えた方がよさそうです。

 - ブログ

  関連記事

カキ獲り

子供の日に、子供とカキ獲りにいきました。 あたり一面カキだらけでしたが、カキの寿 …

輸入消費税の還付

商品を海外から輸入する際に、輸入消費税を支払いますが、これを消費税申告上、仕入税 …

ホーチミンのカフェで

ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

今日は

所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …

タワマン節税 (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。 タワマン節税っ …

船橋事務所の近くの焼肉屋

船橋事務所の近くに、ゴリラ精肉店 というナイスな名前の焼肉屋があります。http …

申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …

移転価格税制 同時文書化と免除要件

平成29年4月1日以後開始する事業年度から、国外関連取引を行った法人に対して独立 …

PAGE TOP