アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

不動産購入時の仕入税額控除の時期(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。東京高裁の金売買を利用した消費税の還付スキームに関する事案を解説してもらいました。

今回は、建物を購入した際に適用できる仕入税額控除のタイミングが大きな問題となりました。建物購入の際の仕入税額控除の適用時期は以下となってます。

原則:建物の引き渡しがあった日

特例:譲渡契約日

先行して仕入税額控除を適用できるので、特に金額が大きくなる建物の取引では、特例の譲渡契約日を適用するのが有効です。

「が」

東京高裁は、この特例は、固定資産の取引に関する諸事情を考慮し、建物の現実の支配が移転し、譲渡に係る権利又は債務が確定するに至った状態が生じていた場合に、「譲渡契約日」で仕入税額控除としてよいと解釈しました。

不動産実務上は、ほぼ全てのケースで、建物の引き渡しがあった日でないと、支配は移転しませんし、債務も確定しませんので、現実的には特例(譲渡契約日)の適用は難しいと考えた方がよさそうです。

 - ブログ

  関連記事

給与が外注費か?(水曜勉強会)消費税の仕入税額控除の適用可否をめぐる事件

今日の勉強会の講師は中川さんです。東京地方裁判所の判決結果を解説してもらいました …

名義株の判定について (水曜勉強会)

本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …

10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …

US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

ゴーン被告の起訴内容?

ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に …

no image
今しかできないこと

大阪ABC『高校野球100年の真実~心揺さぶる真夏のストーリー~』に出演したビー …

野球賭博

巨人の福田聡志投手が野球賭博に関与していたことが発表されました。この問題は、9月 …

PAGE TOP