北京の会計事務所でのミーティング
投稿日:
今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで、スイスから中国に進出してくる会社のサポートを行っているそうです。当法人と連携できることがあり、今回は良いビジネスチャンスを頂きました。
関連記事
-
-
財産債務調書 提出する?
財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …
-
-
有償ストックオプションとは(2/2)
ストックオプションの税制適格要件を満たすことができないオーナー株主が、権利行使時 …
-
-
消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げ …
-
-
シンガポールでのクライアント訪問
アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …
-
-
税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …
-
-
消費税計算端数処理はどうする?
商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消 …
-
-
RSUやStockOption、ESPPの所得が20万円以下の場合
サラリーマンは、20万円以下の副収入があった場合でも、その所得の申告の必要は無い …
-
-
電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …
- PREV
- 万里の長城
- NEXT
- 和牛の中国輸出をめぐる課題
