アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支出について解説してもらいました。

国税庁では通達等で修繕費、資本的支出を以下のように例示してます。その例示から推察されるキーワードを挙げると以下のとおりです。

区 分 例   示 キーワード
修繕費 ①機械装置の移設費用(集中生産のための移設を除く)
②建物の移設(移設・解体)費用、地盤沈下回復対応費用
③家屋又は壁の塗替え、家屋の床の毀損部分の取替え、畳の表替え
④毀損した瓦・ガラスの取替え、障子・襖の張替え
⑤自動車のタイヤの取替
(法人税法基本通達7-8-2)
原状回復

消耗部品取替え

オーバーホール
資本的支出 ⑥建物の避難階段の取付け等 ⇒物理的に付加した部分にかかる費用
⑦ 用途変更 のための模様替え⇒ 改造、改装に直接要した費用
⑧機械の部品を特に 品質又は性能の高いものに取り換えた費用のうち、通常の取替えに要すると認められる費用を超える部分
(法人税法基本通達7-8-1)
用途変更

付加機能

改造・改装

性能アップ

実際に税務調査で検証されるのは、稟議書と見積書等です。稟議書には修繕を行う目的や予測される効果、見積書等には実際の修繕の内容が記載されているので、資本的支出であるかを判断する材料となります。特に稟議書等の記載に、上図の資本的支出に例示した言葉が記載されているか否かもポイントになるようです。

ここら辺については、事前に稟議書等に上図の例示下線部もしくはキーワードに該当する文言がないかをチェックし、修理内容と照らし合わせ実態を説明できるように準備しておいた方がよいですね。

 - ブログ

  関連記事

PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?

外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害

税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用 …

採用案内
月に2回給与を支給する場合の源泉所得税の計算

予め、半月毎に給与を支給することになっている場合には、各支給額を2倍して源泉所得 …

オープンイノベーション税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。2019年12月12日に決定した与党税制改正大綱の …

採用案内
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …

軽減税率が使えなくなる?(水曜勉強会)

今日の講師は岩里さん。2015年5月9日に、シャープが1218億円ある資本金を1 …

no image
千葉銀行、バンコクに駐在員事務所

千葉銀行は9月9日、バンコクに駐在員事務所を開設する。取引先の進出・営業支援、現 …

ドバイのフリーゾーン DMCC

先週、ドバイのDMCCフリーゾーンに行ってきました。 このフリーゾーンには、60 …

PAGE TOP