アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支出について解説してもらいました。

国税庁では通達等で修繕費、資本的支出を以下のように例示してます。その例示から推察されるキーワードを挙げると以下のとおりです。

区 分 例   示 キーワード
修繕費 ①機械装置の移設費用(集中生産のための移設を除く)
②建物の移設(移設・解体)費用、地盤沈下回復対応費用
③家屋又は壁の塗替え、家屋の床の毀損部分の取替え、畳の表替え
④毀損した瓦・ガラスの取替え、障子・襖の張替え
⑤自動車のタイヤの取替
(法人税法基本通達7-8-2)
原状回復

消耗部品取替え

オーバーホール
資本的支出 ⑥建物の避難階段の取付け等 ⇒物理的に付加した部分にかかる費用
⑦ 用途変更 のための模様替え⇒ 改造、改装に直接要した費用
⑧機械の部品を特に 品質又は性能の高いものに取り換えた費用のうち、通常の取替えに要すると認められる費用を超える部分
(法人税法基本通達7-8-1)
用途変更

付加機能

改造・改装

性能アップ

実際に税務調査で検証されるのは、稟議書と見積書等です。稟議書には修繕を行う目的や予測される効果、見積書等には実際の修繕の内容が記載されているので、資本的支出であるかを判断する材料となります。特に稟議書等の記載に、上図の資本的支出に例示した言葉が記載されているか否かもポイントになるようです。

ここら辺については、事前に稟議書等に上図の例示下線部もしくはキーワードに該当する文言がないかをチェックし、修理内容と照らし合わせ実態を説明できるように準備しておいた方がよいですね。

 - ブログ

  関連記事

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …

今年の確定申告

外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …

業務案内(シンガポール事務所)
「空き家に係る3000万円控除の特例」と「小規模宅地特例」との併用

できます。 小規模宅地の評価減(特定居住用宅地)の要件を整理すると。。。 ①被相 …

IBM事件でIBM側勝訴 どこまでがセーフ? ”不当”の意味を考える(勉強会)

今日は、会計士の山本さんがIBM事件について解説しました。IBMが素晴らしいスキ …

ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …

外国法人の日本進出
社会保険労務士 開業

開業を希望する社会保険労務士の方いませんか? アルテスタ税理士法人では、社内開業 …

財産債務調書 提出する?

財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …

PAGE TOP