アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支出について解説してもらいました。

国税庁では通達等で修繕費、資本的支出を以下のように例示してます。その例示から推察されるキーワードを挙げると以下のとおりです。

区 分 例   示 キーワード
修繕費 ①機械装置の移設費用(集中生産のための移設を除く)
②建物の移設(移設・解体)費用、地盤沈下回復対応費用
③家屋又は壁の塗替え、家屋の床の毀損部分の取替え、畳の表替え
④毀損した瓦・ガラスの取替え、障子・襖の張替え
⑤自動車のタイヤの取替
(法人税法基本通達7-8-2)
原状回復

消耗部品取替え

オーバーホール
資本的支出 ⑥建物の避難階段の取付け等 ⇒物理的に付加した部分にかかる費用
⑦ 用途変更 のための模様替え⇒ 改造、改装に直接要した費用
⑧機械の部品を特に 品質又は性能の高いものに取り換えた費用のうち、通常の取替えに要すると認められる費用を超える部分
(法人税法基本通達7-8-1)
用途変更

付加機能

改造・改装

性能アップ

実際に税務調査で検証されるのは、稟議書と見積書等です。稟議書には修繕を行う目的や予測される効果、見積書等には実際の修繕の内容が記載されているので、資本的支出であるかを判断する材料となります。特に稟議書等の記載に、上図の資本的支出に例示した言葉が記載されているか否かもポイントになるようです。

ここら辺については、事前に稟議書等に上図の例示下線部もしくはキーワードに該当する文言がないかをチェックし、修理内容と照らし合わせ実態を説明できるように準備しておいた方がよいですね。

 - ブログ

  関連記事

相続税:生前贈与加算の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。相続税における生前贈与加算の改正について解説しても …

お疲れ様です!

この前、社員有志で新宿のモノマネパブに行きました。自身10年ぶりに来たのですが、 …

INAAミーティング(レセプション)

アルテスタは、世界50ヵ国、100以上の会計事務所から構成される国際会計事務所グ …

海外ネットワーク
煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)

税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し

海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

PAGE TOP