アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支出について解説してもらいました。

国税庁では通達等で修繕費、資本的支出を以下のように例示してます。その例示から推察されるキーワードを挙げると以下のとおりです。

区 分 例   示 キーワード
修繕費 ①機械装置の移設費用(集中生産のための移設を除く)
②建物の移設(移設・解体)費用、地盤沈下回復対応費用
③家屋又は壁の塗替え、家屋の床の毀損部分の取替え、畳の表替え
④毀損した瓦・ガラスの取替え、障子・襖の張替え
⑤自動車のタイヤの取替
(法人税法基本通達7-8-2)
原状回復

消耗部品取替え

オーバーホール
資本的支出 ⑥建物の避難階段の取付け等 ⇒物理的に付加した部分にかかる費用
⑦ 用途変更 のための模様替え⇒ 改造、改装に直接要した費用
⑧機械の部品を特に 品質又は性能の高いものに取り換えた費用のうち、通常の取替えに要すると認められる費用を超える部分
(法人税法基本通達7-8-1)
用途変更

付加機能

改造・改装

性能アップ

実際に税務調査で検証されるのは、稟議書と見積書等です。稟議書には修繕を行う目的や予測される効果、見積書等には実際の修繕の内容が記載されているので、資本的支出であるかを判断する材料となります。特に稟議書等の記載に、上図の資本的支出に例示した言葉が記載されているか否かもポイントになるようです。

ここら辺については、事前に稟議書等に上図の例示下線部もしくはキーワードに該当する文言がないかをチェックし、修理内容と照らし合わせ実態を説明できるように準備しておいた方がよいですね。

 - ブログ

  関連記事

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなも …

税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?

2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …

米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サ …

良い仕事仲間と!

だんだんと忙しいシーズンに入ってきました。頑張って乗り越えます!

「青色申告の承認申請書」の再申請

二期連続で期限後申告書を提出できなかった場合には、青色申告の承認が取り消されます …

パナマ文書で判明、31億円申告漏れ 国税当局が調査

国税当局が、パナマ文書を参考に税務調査を進めていると噂をききましたが、この1年間 …

ホーチミンのカフェで

ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

PAGE TOP