アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支出について解説してもらいました。

国税庁では通達等で修繕費、資本的支出を以下のように例示してます。その例示から推察されるキーワードを挙げると以下のとおりです。

区 分 例   示 キーワード
修繕費 ①機械装置の移設費用(集中生産のための移設を除く)
②建物の移設(移設・解体)費用、地盤沈下回復対応費用
③家屋又は壁の塗替え、家屋の床の毀損部分の取替え、畳の表替え
④毀損した瓦・ガラスの取替え、障子・襖の張替え
⑤自動車のタイヤの取替
(法人税法基本通達7-8-2)
原状回復

消耗部品取替え

オーバーホール
資本的支出 ⑥建物の避難階段の取付け等 ⇒物理的に付加した部分にかかる費用
⑦ 用途変更 のための模様替え⇒ 改造、改装に直接要した費用
⑧機械の部品を特に 品質又は性能の高いものに取り換えた費用のうち、通常の取替えに要すると認められる費用を超える部分
(法人税法基本通達7-8-1)
用途変更

付加機能

改造・改装

性能アップ

実際に税務調査で検証されるのは、稟議書と見積書等です。稟議書には修繕を行う目的や予測される効果、見積書等には実際の修繕の内容が記載されているので、資本的支出であるかを判断する材料となります。特に稟議書等の記載に、上図の資本的支出に例示した言葉が記載されているか否かもポイントになるようです。

ここら辺については、事前に稟議書等に上図の例示下線部もしくはキーワードに該当する文言がないかをチェックし、修理内容と照らし合わせ実態を説明できるように準備しておいた方がよいですね。

 - ブログ

  関連記事

投資ファンド向けサービス
老人ホーム入居時の相続税、所得税法上の注意点(水曜勉強会)

昨日の勉強会でトピックに上がりましたが: 相続税、、、被相続人が老人ホームに入居 …

移転価格税制の調査動向②

前回の http://www.altesta.com/info/2020/06/ …

INAAアジア会議 @チェンナイにて

先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …

外国株式の譲渡 損益通算は

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられてい …

インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?

2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …

株式の特定口座での所得 合計所得金額に含まれるか?

財産債務調書の提出義務や、配偶者控除、扶養控除の判定で使われる「合計所得金額」。 …

外国法人が国内不動産の賃貸収入を得る場合

外国法人が国内不動産の賃貸収入を収受する場合ですが、法人や個人事業主から賃料を収 …

中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)

今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …

PAGE TOP