アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間で、寄付があった場合の、株主側での調整 ”グループ法人税制における寄付修正” を、説明してもらいました。

凄く簡単に説明すると、B社がC社に300を寄付する場合、その寄付は、B社側で税務上費用に入りません(C社側では益金に入りません)。ただし、実際にB社の純資産はその分300減少してますので、A社がB社の株式を売却する際に、300分目減りしますので、株式譲渡損失300が発生してしまいます。B社の価値が目減りしてるので、当然ですね。

例2 100%子法人間の寄附の場合

実は、グループ的にみると、B社がC社に300の寄付をしたことにより、結果的にA社側で、300が税務上費用に落ちることになるのです。しかもC社側では益金にも入っていない。ここら辺の租税回避行為を防ぐために、A社がB社株式を第三者に売却した場合いは、300の加算調整を加えることになります。

技術的には、B社がC社に300の寄付を行った場合には、A社の別表5に、『B社株式(寄付修正) △300』と記載し、同時に上記のケースだと『C社株式(寄付修正) 300』と記載し、A社がそれぞれの株式を第三者に売却した時点で、税務調整を行うことになります。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
米マクドナルド、海外納税地を英国に 税対策で脱EU (新聞報道を解説)

英国の法人税率は20%と、先進国の中でもかなり低率となってます。マクドナルドのよ …

業務案内(シンガポール事務所)
セルフメディケーション税制

2017年1月1日からスタートした医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」 …

ストレスチェック

平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …

持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)

今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …

新たな税制改正案か?ペーパー会社課税

ペーパー会社は全て課税 海外税逃れ防止への新ルール判明 2016/9/27 19 …

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …

企業の納税 全てネットで 地方税、19年度にも対応 共用システム構築(新聞報道を解説)

法人が税金を納付する際は、特に地方税の銀行振込みがNGなので、結局銀行窓口に行か …

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …

PAGE TOP