アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間で、寄付があった場合の、株主側での調整 ”グループ法人税制における寄付修正” を、説明してもらいました。

凄く簡単に説明すると、B社がC社に300を寄付する場合、その寄付は、B社側で税務上費用に入りません(C社側では益金に入りません)。ただし、実際にB社の純資産はその分300減少してますので、A社がB社の株式を売却する際に、300分目減りしますので、株式譲渡損失300が発生してしまいます。B社の価値が目減りしてるので、当然ですね。

例2 100%子法人間の寄附の場合

実は、グループ的にみると、B社がC社に300の寄付をしたことにより、結果的にA社側で、300が税務上費用に落ちることになるのです。しかもC社側では益金にも入っていない。ここら辺の租税回避行為を防ぐために、A社がB社株式を第三者に売却した場合いは、300の加算調整を加えることになります。

技術的には、B社がC社に300の寄付を行った場合には、A社の別表5に、『B社株式(寄付修正) △300』と記載し、同時に上記のケースだと『C社株式(寄付修正) 300』と記載し、A社がそれぞれの株式を第三者に売却した時点で、税務調整を行うことになります。

 - ブログ

  関連記事

相続対策として用いられるDESの税務リスク(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。相続税の節税対策で利用することの多いDESについて、その制 …

法人案内(ジャカルタ事務所)
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務

日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …

緊急事態宣言延長へ

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)

海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …

郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)

個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …

インボイス制度の問題点(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …

空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …

PAGE TOP