グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間で、寄付があった場合の、株主側での調整 ”グループ法人税制における寄付修正” を、説明してもらいました。

凄く簡単に説明すると、B社がC社に300を寄付する場合、その寄付は、B社側で税務上費用に入りません(C社側では益金に入りません)。ただし、実際にB社の純資産はその分300減少してますので、A社がB社の株式を売却する際に、300分目減りしますので、株式譲渡損失300が発生してしまいます。B社の価値が目減りしてるので、当然ですね。

実は、グループ的にみると、B社がC社に300の寄付をしたことにより、結果的にA社側で、300が税務上費用に落ちることになるのです。しかもC社側では益金にも入っていない。ここら辺の租税回避行為を防ぐために、A社がB社株式を第三者に売却した場合いは、300の加算調整を加えることになります。
技術的には、B社がC社に300の寄付を行った場合には、A社の別表5に、『B社株式(寄付修正) △300』と記載し、同時に上記のケースだと『C社株式(寄付修正) 300』と記載し、A社がそれぞれの株式を第三者に売却した時点で、税務調整を行うことになります。
関連記事
-
-
INAA Traveller
アルテスタが所属するINAAには、週替わりで世界各国の事務所を紹介する INAA …
-
-
人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …
-
-
過大退職金に関する判決
泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …
-
-
今年の甲子園大会
今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …
-
-
代表取締役への退職金は要注意(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。国会を通過した税制改正法案、分掌変更に関する判決等 …
-
-
固定資産の交換特例 (水曜勉強会)
今日の講師は会計士の山本さん。 資本的支出と修繕費の区分の事例と、固定資産の交換 …
-
-
CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)
https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …
-
-
IBM事件(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。IBM事件について解説してもらいました。 その取引が経済合 …
- PREV
- ゴーン被告の起訴内容?
- NEXT
- 2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました
