アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間で、寄付があった場合の、株主側での調整 ”グループ法人税制における寄付修正” を、説明してもらいました。

凄く簡単に説明すると、B社がC社に300を寄付する場合、その寄付は、B社側で税務上費用に入りません(C社側では益金に入りません)。ただし、実際にB社の純資産はその分300減少してますので、A社がB社の株式を売却する際に、300分目減りしますので、株式譲渡損失300が発生してしまいます。B社の価値が目減りしてるので、当然ですね。

例2 100%子法人間の寄附の場合

実は、グループ的にみると、B社がC社に300の寄付をしたことにより、結果的にA社側で、300が税務上費用に落ちることになるのです。しかもC社側では益金にも入っていない。ここら辺の租税回避行為を防ぐために、A社がB社株式を第三者に売却した場合いは、300の加算調整を加えることになります。

技術的には、B社がC社に300の寄付を行った場合には、A社の別表5に、『B社株式(寄付修正) △300』と記載し、同時に上記のケースだと『C社株式(寄付修正) 300』と記載し、A社がそれぞれの株式を第三者に売却した時点で、税務調整を行うことになります。

 - ブログ

  関連記事

インボイス制度 インボイス登録すべき?免税事業者はどう対応すべき?
ドバイのフリーゾーン DMCC

先週、ドバイのDMCCフリーゾーンに行ってきました。 このフリーゾーンには、60 …

国外送金等調書

日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …

インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法

2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …

税務当局、預金情報を電子取得(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は丹治さん。web会議での開催です。税務調査時の預金の情報収集 …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

Zenlogicのファーストサーバー 絶対契約したらダメ!

当税理士法人は、Zenlogicのファーストサーバーを使っているのですが、今日現 …

バンコク事務所
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。

http://www.almetasia.com/

PAGE TOP