グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間で、寄付があった場合の、株主側での調整 ”グループ法人税制における寄付修正” を、説明してもらいました。

凄く簡単に説明すると、B社がC社に300を寄付する場合、その寄付は、B社側で税務上費用に入りません(C社側では益金に入りません)。ただし、実際にB社の純資産はその分300減少してますので、A社がB社の株式を売却する際に、300分目減りしますので、株式譲渡損失300が発生してしまいます。B社の価値が目減りしてるので、当然ですね。

実は、グループ的にみると、B社がC社に300の寄付をしたことにより、結果的にA社側で、300が税務上費用に落ちることになるのです。しかもC社側では益金にも入っていない。ここら辺の租税回避行為を防ぐために、A社がB社株式を第三者に売却した場合いは、300の加算調整を加えることになります。
技術的には、B社がC社に300の寄付を行った場合には、A社の別表5に、『B社株式(寄付修正) △300』と記載し、同時に上記のケースだと『C社株式(寄付修正) 300』と記載し、A社がそれぞれの株式を第三者に売却した時点で、税務調整を行うことになります。
関連記事
-
-
シルバーウィーク
子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。
-
-
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?
法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …
-
-
税理士試験の申込者数の減少
税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …
-
-
Jリーグ応援
以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …
-
-
海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その⑤
税務通信(3530号/ 2018年11月0日)で紹介された事例です。”格差補填金 …
-
-
有償ストックオプションとは(1/2)
一般的に知られるストックオプションは原則として権利行使により株式を取得した時点で …
-
-
あけましておめでとうございます!
今年も宜しくお願い申し上げます。
-
-
国外に居住する親族を扶養親族として扶養控除を適用するためには?
平成27年の改正により、添付書類が明らかになりました。ちょっと、面倒です。。 1 …
- PREV
- ゴーン被告の起訴内容?
- NEXT
- 2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました
