税務調査 調査対象は3年?5年?
投稿日:
税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。
ただ、ごく稀に、一旦3年で設定された調査期間が、5年に延長されるケースがあります。この場合ですが、実は、法律要件に従って調査期間が延長されてますので、納税者側も反論するための法的根拠を知っていなければなりません。
事前通知の3年間で非違があるからそのまま調査期間を5年に延長できる訳ではなくて、【調査対象期間よりも前の課税期間にも同様の非違が疑われる場合】にのみ、5年に延長できる訳です。。
3年間調査した結果、貸付金利息の計上漏れがあった。貸付金は5年前からあったので、4年前、5年前も自動的に同様の漏れがあることが分かるので4年前、5年前に遡ることができるのです。例えば、過去3年間で架空の外注費が見つかりました。というだけでは、5年間遡ることができません。なぜなら、3年間で架空外注費があったから、自動的に4年前、5年前も行っていただろうことにはならないからです。

「国税通則法第74条の9第4項」や「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)(平成24年11月 国税庁法人課税課)」の問1-56では、事前通知した調査対象期間を調査している過程で非違を把握し、その非違が認められる取引先との取引が調査対象期間よりも前の課税期間にも存在するなど、調査対象期間よりも前の課税期間にも同様の非違が疑われる場合などが該当します。
あくまでも、「調査対象年分=誤りがある」ことが要件なのではなく、調査をしている過程で、「調査対象期間よりも前の期間=同様の誤りがありそう」ということが、調査対象年分が延びる要件ということです。
関連記事
-
-
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)
タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …
-
-
外国法人の日本子会社 消費税の課税事業者選択の注意点
外国法人が日本にサービス会社を設立する場合、良く”課税事業者の選択届”を設立初年 …
-
-
旅行支出、ベトナムが首位 中国超え
2017年7~9月期の旅行消費額は前年同期比26.7%増の1兆2305億円と過去 …
-
-
税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?
⇒できます。 韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘され …
-
-
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。
これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …
-
-
相続税の調査は、どれくらいの確率で行われるのか
平成26年までの統計だと、相続の発生件数は1年間で約130万件(厚生労働省統計情 …
-
-
外国法人の日本支店 契約書は必要
税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …
-
-
申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度 …
