税務調査 調査対象は3年?5年?
投稿日:
税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。
ただ、ごく稀に、一旦3年で設定された調査期間が、5年に延長されるケースがあります。この場合ですが、実は、法律要件に従って調査期間が延長されてますので、納税者側も反論するための法的根拠を知っていなければなりません。
事前通知の3年間で非違があるからそのまま調査期間を5年に延長できる訳ではなくて、【調査対象期間よりも前の課税期間にも同様の非違が疑われる場合】にのみ、5年に延長できる訳です。。
3年間調査した結果、貸付金利息の計上漏れがあった。貸付金は5年前からあったので、4年前、5年前も自動的に同様の漏れがあることが分かるので4年前、5年前に遡ることができるのです。例えば、過去3年間で架空の外注費が見つかりました。というだけでは、5年間遡ることができません。なぜなら、3年間で架空外注費があったから、自動的に4年前、5年前も行っていただろうことにはならないからです。

「国税通則法第74条の9第4項」や「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)(平成24年11月 国税庁法人課税課)」の問1-56では、事前通知した調査対象期間を調査している過程で非違を把握し、その非違が認められる取引先との取引が調査対象期間よりも前の課税期間にも存在するなど、調査対象期間よりも前の課税期間にも同様の非違が疑われる場合などが該当します。
あくまでも、「調査対象年分=誤りがある」ことが要件なのではなく、調査をしている過程で、「調査対象期間よりも前の期間=同様の誤りがありそう」ということが、調査対象年分が延びる要件ということです。
関連記事
-
-
インボイス登録期限 2023年9月に延期
2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …
-
-
タワマン節税 税務当局の対応の行方は?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワマン節税に対する規制の行方を解説。 1億円で …
-
-
更正の請求の期限 延長されてます
平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …
-
-
カツオの塩タタキ。
カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …
-
-
財産債務調書
”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告 …
-
-
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)
タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …
-
-
インボイス制度の問題点(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。5年後(2023年10月1日)から施行されるイン …
-
-
(新聞報道を解説) 架空外注はなぜ見つかってしまうのか?
1年前の事件ですが、某社が計上した外注費約6億円が架空取引であったとことが税務調 …
