アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務調査 調査対象は3年?5年?

投稿日: 

税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。

ただ、ごく稀に、一旦3年で設定された調査期間が、5年に延長されるケースがあります。この場合ですが、実は、法律要件に従って調査期間が延長されてますので、納税者側も反論するための法的根拠を知っていなければなりません。

事前通知の3年間で非違があるからそのまま調査期間を5年に延長できる訳ではなくて、【調査対象期間よりも前の課税期間にも同様の非違が疑われる場合】にのみ、5年に延長できる訳です。。

3年間調査した結果、貸付金利息の計上漏れがあった。貸付金は5年前からあったので、4年前、5年前も自動的に同様の漏れがあることが分かるので4年前、5年前に遡ることができるのです。例えば、過去3年間で架空の外注費が見つかりました。というだけでは、5年間遡ることができません。なぜなら、3年間で架空外注費があったから、自動的に4年前、5年前も行っていただろうことにはならないからです。

「国税通則法第74条の9第4項」や「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)(平成24年11月 国税庁法人課税課)」の問1-56では、事前通知した調査対象期間を調査している過程で非違を把握し、その非違が認められる取引先との取引が調査対象期間よりも前の課税期間にも存在するなど、調査対象期間よりも前の課税期間にも同様の非違が疑われる場合などが該当します。

あくまでも、「調査対象年分=誤りがある」ことが要件なのではなく、調査をしている過程で、「調査対象期間よりも前の期間=同様の誤りがありそう」ということが、調査対象年分が延びる要件ということです。

 - ブログ

  関連記事

お花見🌸

芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!

リオオリンピックメダリスト 凱旋パレード

東京事務所の近くで、リオオリンピックのメダリストの凱旋パレード出発式がありました …

コワーキングスペース(Singapore)

Golden Equator Capital がシンガポール運営しているコワーキ …

仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の …

エビの釣り堀?

先週出張でバンコクに行った際に、エビの釣り堀に行きました。魚の内臓みたいなのを餌 …

蚊に刺される人の特徴

✔ O型 (他の血液型よりも80%増の確率) ✔ ビールを飲んでるとき ✔ 体温 …

外国人の税務
Consumption tax / Cross-border e-commerce / Who files tax return? / What’s Registered Foreign Service Provider

Who files consumption tax return for  ? …

所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …

PAGE TOP