アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税務調査 調査対象は3年?5年?

投稿日: 

税務調査の調査対象は、基本的に3年で運用されてます。

ただ、ごく稀に、一旦3年で設定された調査期間が、5年に延長されるケースがあります。この場合ですが、実は、法律要件に従って調査期間が延長されてますので、納税者側も反論するための法的根拠を知っていなければなりません。

事前通知の3年間で非違があるからそのまま調査期間を5年に延長できる訳ではなくて、【調査対象期間よりも前の課税期間にも同様の非違が疑われる場合】にのみ、5年に延長できる訳です。。

3年間調査した結果、貸付金利息の計上漏れがあった。貸付金は5年前からあったので、4年前、5年前も自動的に同様の漏れがあることが分かるので4年前、5年前に遡ることができるのです。例えば、過去3年間で架空の外注費が見つかりました。というだけでは、5年間遡ることができません。なぜなら、3年間で架空外注費があったから、自動的に4年前、5年前も行っていただろうことにはならないからです。

「国税通則法第74条の9第4項」や「税務調査手続等に関するFAQ(職員用)(平成24年11月 国税庁法人課税課)」の問1-56では、事前通知した調査対象期間を調査している過程で非違を把握し、その非違が認められる取引先との取引が調査対象期間よりも前の課税期間にも存在するなど、調査対象期間よりも前の課税期間にも同様の非違が疑われる場合などが該当します。

あくまでも、「調査対象年分=誤りがある」ことが要件なのではなく、調査をしている過程で、「調査対象期間よりも前の期間=同様の誤りがありそう」ということが、調査対象年分が延びる要件ということです。

 - ブログ

  関連記事

バンコクでゴルフ

かなりご機嫌のゴルフでした。

no image
税務上の「中小法人等」と「中小企業者等」の違い

中小企業に対する税制上の優遇措置は、「中小法人等」に適用されるものと、「中小企業 …

がけ地 とは

相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

DD費用(財務調査費用)は損金処理できるか?

M&Aで、他社の株式を買収する際に、仲介会社に報酬を支払うことがあります …

電子取引の電子データ保存 検索要件不要に(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は原田さんと田野さん。電子取引書類の電子保存の改正について解説 …

米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …

所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?

税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

PAGE TOP