アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②

投稿日: 

税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受けることができますが、それぞれ定義が異なるので要注意です。今回、「中小企業者」の定義に税制改正が行われ、資本金5億円以上の大法人に完全支配されていれば、その法人は中小企業者とはみなされなくなりましたので、中小企業者と中小法人等の概念を再度確認します。

<税務上の恩恵>

中小企業者、、租税特別措置法 (30万円未満固定資産の一時償却等の特例有)

中小法人等、、法人税法 (法人税率の軽減、交際費等特例、欠損金繰越特例有)

大規模法人とは、資本金1億円超の法人でしたが、改正により資本金5億円以上の法人(大法人)に完全支配されている法人も含まれることになりました。1/2、2/3判定の際も自己株式を分母分子から除いて計算することになりました。

 - ブログ

  関連記事

税制改正のスケジュール

今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …

二次相続対策 ってどう考えれば良いか知ってますか?

二次相続対策 ってどうやって計算すれば良いか教えます。一次相続での遺産分割協議を …

タイ子会社設立時の出資方法
タイ子会社設立時の注意(株主規制への対応)

タイは2014年5月に軍事クーデターが起きるなど政情不安定ですが、日本企業は事業 …

従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合

会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …

中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)

今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

Qualified invoice system

JP tax authority started new Consumption …

UAEが法人税導入へ 税率9%

UAE(アラブ首長国連邦)は、法人税が無い国として有名でしたが、一定の税率を設け …

PAGE TOP