アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②

投稿日: 

税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受けることができますが、それぞれ定義が異なるので要注意です。今回、「中小企業者」の定義に税制改正が行われ、資本金5億円以上の大法人に完全支配されていれば、その法人は中小企業者とはみなされなくなりましたので、中小企業者と中小法人等の概念を再度確認します。

<税務上の恩恵>

中小企業者、、租税特別措置法 (30万円未満固定資産の一時償却等の特例有)

中小法人等、、法人税法 (法人税率の軽減、交際費等特例、欠損金繰越特例有)

大規模法人とは、資本金1億円超の法人でしたが、改正により資本金5億円以上の法人(大法人)に完全支配されている法人も含まれることになりました。1/2、2/3判定の際も自己株式を分母分子から除いて計算することになりました。

 - ブログ

  関連記事

相続開始前3年以内の贈与は相続税が課されるが。。

相続開始前3年以内(=死亡の日から遡って3年以内)に、被相続人から贈与を受けてい …

米国パートナーシップ最高裁判決(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。各高裁で異なる判決が出されていた、デラウェア州のLimit …

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …

Matsuhisa

経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …

UAEが法人税導入へ 税率9%

UAE(アラブ首長国連邦)は、法人税が無い国として有名でしたが、一定の税率を設け …

空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …

二世帯住宅 小規模宅地の評価減の特例で新たな見解

先週の水曜勉強会でも取り上げていたのですが、小規模宅地の評価減の二世帯住宅への適 …

初心

昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …

PAGE TOP