アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

中小企業者と中小法人等 中小企業者の定義改正②

投稿日: 

税法では「中小企業者」や「中小法人等」に該当することにより下記のような特典を受けることができますが、それぞれ定義が異なるので要注意です。今回、「中小企業者」の定義に税制改正が行われ、資本金5億円以上の大法人に完全支配されていれば、その法人は中小企業者とはみなされなくなりましたので、中小企業者と中小法人等の概念を再度確認します。

<税務上の恩恵>

中小企業者、、租税特別措置法 (30万円未満固定資産の一時償却等の特例有)

中小法人等、、法人税法 (法人税率の軽減、交際費等特例、欠損金繰越特例有)

大規模法人とは、資本金1億円超の法人でしたが、改正により資本金5億円以上の法人(大法人)に完全支配されている法人も含まれることになりました。1/2、2/3判定の際も自己株式を分母分子から除いて計算することになりました。

 - ブログ

  関連記事

役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?

役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)

アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビ …

no image
他社は交際費をいくらくらい支出している?

国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …

シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?

7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …

香港

香港の投資家からの相談に乗るために香港に来ました。 で、香港でゴルフする機会があ …

no image
米国市民権課税

米国籍の方の日本での確定申告をお手伝いすることが多いのですが、最近、同じく外国法 …

トスカーナのワイナリー(Castello Banfi)

ワインは飲めないのですが。。 INAAのミーティングも終わったので、イタリアワイ …

PAGE TOP