アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

サラリーマンの副業収入に関する申告義務(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。サラリーマンの副業時の確定申告義務について解説してもらいました。

働き方改革の一環で、副業を解禁する企業が増えてきましたね。スマホを使えば、サイドビジネスも簡単になってきました。

一般的には、年収2,000万円以下であれば、その副業が個人事業であれば、所得(売上から経費を引いたもの)が20万円いあであれば確定申告書を提出する必要はありません。副業が他社からの給与である場合も、その給与が20万円以下で、しかも副業先が1社のみであれば確定申告が不要となります。

 - ブログ

  関連記事

no image
外国法人の日本支店 契約書は必要

税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …

租税条約の届出書のe-tax提出

例えば、租税条約に関する届出書ですが、E-taxソフトでカバーされていないため、 …

よくある税務相談
取締役の任期 補欠や増員した場合の取り扱いは?

取締役の任期は、最短1年から最長10年とすることができるようになりましたが、取締 …

留保金課税の回避スキーム

留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …

2017年2月2日(木) ベトナム&インドネシア進出セミナー開催!

ベトナムとインドネシアの両国を、現地で事業を立ち上げてきた専門家を招き、事業環境 …

インボイス制度2割特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢さん。2割特例について解説してもらいました。 消費税の免 …

少年野球の夏合宿 その2

自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …

PAGE TOP