アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

サラリーマンの副業収入に関する申告義務(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。サラリーマンの副業時の確定申告義務について解説してもらいました。

働き方改革の一環で、副業を解禁する企業が増えてきましたね。スマホを使えば、サイドビジネスも簡単になってきました。

一般的には、年収2,000万円以下であれば、その副業が個人事業であれば、所得(売上から経費を引いたもの)が20万円いあであれば確定申告書を提出する必要はありません。副業が他社からの給与である場合も、その給与が20万円以下で、しかも副業先が1社のみであれば確定申告が不要となります。

 - ブログ

  関連記事

非永住者⇒海外上場株式が課税となります!

2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …

Gooute 日本デザインのスマホを世界で販売

日本とシンガポール法人の税務会計業務関与させて頂いているGooute が、日本で …

今日は

所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …

1099-INT Treasury Note

外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …

ソーシャルワイヤー社 マザーズ上場おめでとうございます!

ニュースワイヤー、インキュベーションを手掛けるソーシャルワイヤー社が、今日東証マ …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)

今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …

スキャナ保存制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は上陰さん。スキャナ保存制度、貸倒引当金、地方税に関する当初申 …

PAGE TOP