アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

サラリーマンの副業収入に関する申告義務(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。サラリーマンの副業時の確定申告義務について解説してもらいました。

働き方改革の一環で、副業を解禁する企業が増えてきましたね。スマホを使えば、サイドビジネスも簡単になってきました。

一般的には、年収2,000万円以下であれば、その副業が個人事業であれば、所得(売上から経費を引いたもの)が20万円いあであれば確定申告書を提出する必要はありません。副業が他社からの給与である場合も、その給与が20万円以下で、しかも副業先が1社のみであれば確定申告が不要となります。

 - ブログ

  関連記事

BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト(水曜勉強会)

昨日の勉強会の講師は私。固定資産税に関する訴訟、スキャナ保存制度、ディスカウント …

厚生年金等の脱退一時金に対する課税

日本にお住まいになられていた方が母国へ帰国する際に、過去に支払っていた厚生年金保 …

Gooume プレス発表会

今日はお客様のプレス発表会に出席してきました。シンガポール法人のGooute P …

no image
職権による休眠会社の強制解散(12年ぶり)

法務省が12年ぶりに休眠会社等の整理作業を行うそうです。休眠会社とは最後の登記か …

税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法

延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月 …

no image
振替納税や還付口座に指定できない銀行

所得税の確定申告の時期が近づいてきました。納税については振替納税、還付については …

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

法人案内(ジャカルタ事務所)
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務

日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …

PAGE TOP