アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

サラリーマンの副業収入に関する申告義務(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。サラリーマンの副業時の確定申告義務について解説してもらいました。

働き方改革の一環で、副業を解禁する企業が増えてきましたね。スマホを使えば、サイドビジネスも簡単になってきました。

一般的には、年収2,000万円以下であれば、その副業が個人事業であれば、所得(売上から経費を引いたもの)が20万円いあであれば確定申告書を提出する必要はありません。副業が他社からの給与である場合も、その給与が20万円以下で、しかも副業先が1社のみであれば確定申告が不要となります。

 - ブログ

  関連記事

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

シンガポール法人の法定監査要件の緩和

シンガポールは、居住者取締役を1名用意するだけで法人を設立することができるため、 …

タイでの千葉県人会

タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …

CCCJ Canada/Japan tax and business start up seminar (supported by Altesta Corporation)

https://www.cccj.or.jp/events/cccj-canad …

事業所税 (水曜勉強会)

今日の水曜勉強会の講師は、中野さん。3月決算法人対応の忙しい中、「外れ馬券税制」 …

繰越欠損金の控除の制限の特例(水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さんです。 法人税の繰越欠損金の繰越控除の制限に関する特例、消 …

個人所得税
新聞代 所得税法上の家事関連費の考え方

新聞代って、法人で購読している場合には、税務計算上法人で経費計上できますよね。 …

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

PAGE TOP