アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定

投稿日: 

米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によっては、日本での健康保険の加入義務が免除されます。(下記参照)

一方で、オーストラリアから日本に勤務してきた方については、年金は免除されますが、日本での健康保険の加入義務は免除されません。これは、医療保険制度(メディケア)は、主に一般税を財源とする税方式の医療保険制度となっており、日本の健康保険とは制度が異なることが理由だそうです。

米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

 - ブログ

  関連記事

アルテスタが選ばれる理由
少数株主の排除に関する法律改正→事業承継対策への活用

平成27年5月1日から法律が変わり、少数株主の排除に関する新しい法律が施行されて …

贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)

今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …

イタリアでのゴルフ

INAAの国際会議に参加する会計士と、イタリアでゴルフをする機会がありました。イ …

消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げ …

事務所の移転先が決まりました

9月から、虎ノ門に引っ越す予定です。引越先が無事きまり、とりあえず、みなで一杯。

INAA アジアミーティング

アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …

所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を

 実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …

新型コロナ感染対策 経済的自粛の影響

警察庁によると、2020年8月、全国で自殺した人は合わせて1849人で、去年の同 …

PAGE TOP