アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定

投稿日: 

米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によっては、日本での健康保険の加入義務が免除されます。(下記参照)

一方で、オーストラリアから日本に勤務してきた方については、年金は免除されますが、日本での健康保険の加入義務は免除されません。これは、医療保険制度(メディケア)は、主に一般税を財源とする税方式の医療保険制度となっており、日本の健康保険とは制度が異なることが理由だそうです。

米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

 - ブログ

  関連記事

新設法人等の消費税の課税関係(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。消費税には、課税事業者を選択できたり、免税事業者を …

東京地裁 所得拡大促進税制には当初申告要件があると判断(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。所得拡大促進税制の当初申告要件が争点となった201 …

業務案内(シンガポール事務所)
連結納税のメリット/デメリット

連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …

海外ネットワーク
株式の譲渡所得に税金がかからない国

日本では、株式の譲渡所得に対して20%の税率で税金が課されますが、世界の中には、 …

一時的に日本に居住している方の相続税の納税義務

転勤や留学で一時的に日本に滞在している海外国籍の方もいらっしゃいますが、そのよう …

JP Individual Income Tax Return – Filing due date postponed to Apr 16, 2020 !!

Japan National Tax Agency announced the …

no image
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)

最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

PAGE TOP