アルテスタ税理士法人

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オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定

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米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によっては、日本での健康保険の加入義務が免除されます。(下記参照)

一方で、オーストラリアから日本に勤務してきた方については、年金は免除されますが、日本での健康保険の加入義務は免除されません。これは、医療保険制度(メディケア)は、主に一般税を財源とする税方式の医療保険制度となっており、日本の健康保険とは制度が異なることが理由だそうです。

米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

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