日本からシンガポールへの渡航制限について
投稿日:
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの渡航について下記の情報を頂きましたので、共有します。
昨日、MOHから新しい通知が出されました。
以下重要な点です。
◆今回の措置は、2020年3月26日の23:59から4月30日までの1か月強の時限措置ですが延長される可能性があります。
◆バーやナイトクラブ、カラオケ等のエンタメ系店舗は営業禁止。
◆ショッピングセンター、小売店やレストラン等は営業継続可能、ただし、人と人を1mずつ離すなどの各種対策が必須
◆誕生日会や飲み会などのプライベートな集まりは10人以下のみ可能
◆人数に限らず、観光ツアー、イベントやコンサートなど、会社が提供する集まりは禁止
◆店舗に集まる塾や習い事系は人数に限らず禁止(学校は継続、オンライン等での実施はOK)
◆オフィス(職場)では「従業員間の距離を保つ」ことが求められ、フェイストゥフェイスでの打ち合わせはオンライン移行を推奨、雇用主は「在宅勤務可能な従業員には在宅勤務を許可する」必要がある。

関連記事
-
-
外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?
外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …
-
-
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。旧年中はお世話になりました。本年もよろしくお願い …
-
-
新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)
今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …
-
-
アディーレ法律事務所、業務停止2カ月 虚偽宣伝で (新聞報道を解説)
アディ―レ法律事務所が2ヵ月間の業務停止となりました。期間限定の割引をするテレビ …
-
-
給与なのか、それともコンサルタント報酬なのか? (水曜勉強会)
先日行われた水曜勉強会で、会社から個人への支払いが、給与に該当するのか、事業報酬 …
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
-
-
財産債務調書 提出する?
財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …
-
-
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?
→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。
- PREV
- Group Term Lifeについて
- NEXT
- 税務署へのタレコミ
