アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

日本からシンガポールへの渡航制限について

投稿日: 

シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの渡航について下記の情報を頂きましたので、共有します。

昨日、MOHから新しい通知が出されました。

https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/tighter-measures-to-minimise-further-spread-of-covid-19 

以下重要な点です。

◆今回の措置は、2020年3月26日の23:59から4月30日までの1か月強の時限措置ですが延長される可能性があります。

◆バーやナイトクラブ、カラオケ等のエンタメ系店舗は営業禁止。

◆ショッピングセンター、小売店やレストラン等は営業継続可能、ただし、人と人を1mずつ離すなどの各種対策が必須

◆誕生日会や飲み会などのプライベートな集まりは10人以下のみ可能

◆人数に限らず、観光ツアー、イベントやコンサートなど、会社が提供する集まりは禁止

◆店舗に集まる塾や習い事系は人数に限らず禁止(学校は継続、オンライン等での実施はOK)

◆オフィス(職場)では「従業員間の距離を保つ」ことが求められ、フェイストゥフェイスでの打ち合わせはオンライン移行を推奨、雇用主は「在宅勤務可能な従業員には在宅勤務を許可する」必要がある。

 - ブログ

  関連記事

たまの気晴らし。

子供とカラオケに行きました。。。 気晴らしですよ、気晴らし~。

税務署へのタレコミ

 あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情 …

旅行代理店業の課税上の注意(新聞報道を解説)(水曜勉強会)

先週の社内の水曜勉強会で少し触れたトピックです。非居住者に対するサービス提供、資 …

忘年会

皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!

Are the sales of your business being aff …

香港出張 ”100万ドルの夜景” の由来

今日まで、香港での会社を設立されるお客様のサポートをしてました。 香港といえば1 …

(速報)請求書領収書の電子保存義務、2年猶予!

2022年1月に施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられることになりま …

お問い合わせ
スーパーで裏金3億円、元役員2人が架空計上 追徴課税

年商300億円の小売店なので従業員も数百人規模だったかもしれません。元役員は、こ …

PAGE TOP