日本からシンガポールへの渡航制限について
投稿日:
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの渡航について下記の情報を頂きましたので、共有します。
昨日、MOHから新しい通知が出されました。
以下重要な点です。
◆今回の措置は、2020年3月26日の23:59から4月30日までの1か月強の時限措置ですが延長される可能性があります。
◆バーやナイトクラブ、カラオケ等のエンタメ系店舗は営業禁止。
◆ショッピングセンター、小売店やレストラン等は営業継続可能、ただし、人と人を1mずつ離すなどの各種対策が必須
◆誕生日会や飲み会などのプライベートな集まりは10人以下のみ可能
◆人数に限らず、観光ツアー、イベントやコンサートなど、会社が提供する集まりは禁止
◆店舗に集まる塾や習い事系は人数に限らず禁止(学校は継続、オンライン等での実施はOK)
◆オフィス(職場)では「従業員間の距離を保つ」ことが求められ、フェイストゥフェイスでの打ち合わせはオンライン移行を推奨、雇用主は「在宅勤務可能な従業員には在宅勤務を許可する」必要がある。

関連記事
-
-
アルテスタ海外研修 in バンコク
日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …
-
-
タイ進出時の名義株の注意点
今日はバンコクに移動してきました。バンコク事務所で少し打合せしてきました。 タイ …
-
-
役員への経済的利益も、定時総会で変更しなければ税務上損金にならないのか?
役員に対する給与の改定時期は、原則年1回、3か月以内の通常改定で、改定後は次の1 …
-
-
個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?
個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬 …
-
-
(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査
税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …
-
-
BEPS(税源浸食と利益移転)プロジェクト(水曜勉強会)
昨日の勉強会の講師は私。固定資産税に関する訴訟、スキャナ保存制度、ディスカウント …
-
-
Group Term Lifeについて
米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …
-
-
中小法人に適用される優遇税制 (水曜勉強会)
今日の勉強会から、新たに苗代さんが講師に加わりました。社内で最も英語力が高く外資 …
- PREV
- Group Term Lifeについて
- NEXT
- 税務署へのタレコミ
