日本からシンガポールへの渡航制限について
投稿日:
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの渡航について下記の情報を頂きましたので、共有します。
昨日、MOHから新しい通知が出されました。
以下重要な点です。
◆今回の措置は、2020年3月26日の23:59から4月30日までの1か月強の時限措置ですが延長される可能性があります。
◆バーやナイトクラブ、カラオケ等のエンタメ系店舗は営業禁止。
◆ショッピングセンター、小売店やレストラン等は営業継続可能、ただし、人と人を1mずつ離すなどの各種対策が必須
◆誕生日会や飲み会などのプライベートな集まりは10人以下のみ可能
◆人数に限らず、観光ツアー、イベントやコンサートなど、会社が提供する集まりは禁止
◆店舗に集まる塾や習い事系は人数に限らず禁止(学校は継続、オンライン等での実施はOK)
◆オフィス(職場)では「従業員間の距離を保つ」ことが求められ、フェイストゥフェイスでの打ち合わせはオンライン移行を推奨、雇用主は「在宅勤務可能な従業員には在宅勤務を許可する」必要がある。

関連記事
-
-
今日は
所長と、ゴルフにダブルスの試合出ました。ゴルフはメンタルスポーツ。入れコミすぎは …
-
-
Qualified invoice system
JP tax authority started new Consumption …
-
-
イタリアの朝市で
半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …
-
-
スイカチャージ、パスモチャージの利用明細
5000円をスイカチャージして、全額交通費で経費計上。実際にその方は電車には乗ら …
-
-
OECDのブラックリストに載ってしまったトリニダード・トバゴ
2017年7月に行われたG20首脳会議で、タックスヘイブン(租税回避地)に関する …
-
-
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと
平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …
-
-
銀行、投資に活路 マイナス金利で融資低迷 ファンド続々、リスク覚悟(新聞報道を解説)
最近、銀行各行が、融資だけではなく、様々な特徴を活かした投資ファンドを創設し、融 …
-
-
Non Dividend Distribution とは
米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …
- PREV
- Group Term Lifeについて
- NEXT
- 税務署へのタレコミ
