日本からシンガポールへの渡航制限について
投稿日:
シンガポールでお世話になっているCPACの萱場先生から、日本からシンガポールへの渡航について下記の情報を頂きましたので、共有します。
昨日、MOHから新しい通知が出されました。
以下重要な点です。
◆今回の措置は、2020年3月26日の23:59から4月30日までの1か月強の時限措置ですが延長される可能性があります。
◆バーやナイトクラブ、カラオケ等のエンタメ系店舗は営業禁止。
◆ショッピングセンター、小売店やレストラン等は営業継続可能、ただし、人と人を1mずつ離すなどの各種対策が必須
◆誕生日会や飲み会などのプライベートな集まりは10人以下のみ可能
◆人数に限らず、観光ツアー、イベントやコンサートなど、会社が提供する集まりは禁止
◆店舗に集まる塾や習い事系は人数に限らず禁止(学校は継続、オンライン等での実施はOK)
◆オフィス(職場)では「従業員間の距離を保つ」ことが求められ、フェイストゥフェイスでの打ち合わせはオンライン移行を推奨、雇用主は「在宅勤務可能な従業員には在宅勤務を許可する」必要がある。

関連記事
-
-
今年の確定申告
案件が多すぎて、お客様にだいぶご迷惑をおかけしてます。。今後は、新規のご相談もお …
-
-
ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …
-
-
雇用調整助成金の収益計上時期
新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …
-
-
留保金課税の回避スキーム
留保金課税ってご存じでしょうか?1人の個人株主が過半数の議決権を持っている会社や …
-
-
バンコク事務所
バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …
-
-
税制改正大綱発表されました
下記が主な改正事項なんですが、ただ、一番大事な抜本的な改正案は見送られました。 …
-
-
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点
外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …
-
-
印紙税
印紙税は、契約書が「課税文書」に該当するかどうか、つまり印紙税の対象となる文書か …
- PREV
- Group Term Lifeについて
- NEXT
- 税務署へのタレコミ
