アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

主要税の納税を当面猶予へ コロナ対策で政府・与党方針

投稿日: 

政府・与党は、新型コロナウイルスに対応した追加経済対策で、中小企業の資金繰りを支援するため、消費税や所得税、法人税など主要な税金の納税を当面、猶予する措置を盛り込む予定だそうです。

現行の猶予制度の要件を大幅に緩和し、対象となる企業が拡大されます。対策の規模は、これまでと合わせて2008年のリーマン・ショック時(事業規模56・8兆円)を上回る規模となる見通しのようです。

主要税の納税を当面猶予へ 中小企業の固定資産税減免も コロナ対策で政府・与党方針

 - ブログ

  関連記事

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

居住者か非居住者か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、岩里さん。内国法人のほか、シンガポール他の複数の海外法人の …

MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー

今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …

お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)

お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …

イタリアの朝市で

半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …

よくある税務相談
郵便による提出

提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …

時期外れの七五三

今頃、長男の七五三を済ませました。 本当は11月15日付近の七五三ウィークに済ま …

日本法人の役員の外国税額控除

日本法人の役員A(日本居住者)が、米国に出張しましたが、出張日数の関係で米国で所 …

PAGE TOP