主要税の納税を当面猶予へ コロナ対策で政府・与党方針
投稿日:
政府・与党は、新型コロナウイルスに対応した追加経済対策で、中小企業の資金繰りを支援するため、消費税や所得税、法人税など主要な税金の納税を当面、猶予する措置を盛り込む予定だそうです。
現行の猶予制度の要件を大幅に緩和し、対象となる企業が拡大されます。対策の規模は、これまでと合わせて2008年のリーマン・ショック時(事業規模56・8兆円)を上回る規模となる見通しのようです。

関連記事
-
-
日台租税協定 2017年1月から適用開始(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。税制改正大綱や、子会社出向者に支払う格差補てん金、 …
-
-
納税猶予制度は令和4年まで延長されそうです。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する納税猶予の制度は既にご …
-
-
次亜塩素酸水と次亜塩素酸ナトリウムは違いますよ!
先日、経済産業省より、新型コロナウイルス対策に有効であると評価された次亜塩素酸水 …
-
-
郵便による提出
提出期限は7月31日。書類を郵送で提出しようとするときは、7月31日までに郵便局 …
-
-
MJS税経システム研究所 タイ視察セミナー
今日の午前、MJS(ミロク情報サービス)の税経システム研究所のタイ視察セミナーに …
-
-
デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今 …
-
-
出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し
海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で …
-
-
取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
1 旧商法では書面決議NG旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決 …
- PREV
- 税務署へのタレコミ
- NEXT
- 大企業も欠損金の繰り戻し還付が可能に
