在宅勤務者を入れての勉強会
投稿日:
当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。4月中旬には、全員テレワーク推奨とする予定です。今日の全体の勉強会も、一部自宅から参加して行ってます。

関連記事
-
-
自ら修正申告するか、税務署に更正させるか、税務調査の終わり方
税務調査で自社の申告内容に誤りがあった場合の話しです。 税務調査は、自社が、自ら …
-
-
著作権の使用料に対する源泉所得税(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さんです。過去の税務調査事例について紹介してもらいました …
-
-
INAA 総会 at シンガポール
アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …
-
-
人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)
今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について …
-
-
地方税にも加算税が課されるのか?
税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …
-
-
人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …
-
-
非常勤役員への役員報酬 幾らが妥当?
ブログでもたびたび取り上げておりますが、税法には「過大役員報酬」という規定があり …
-
-
金銭貸付の際の契約 極度額を設定して印紙税を節税
2億円を貸し付ける際に、2億円の金銭消費貸借契約書を締結したら10万円の印紙 …
- PREV
- バンコク事務所との電話会議
- NEXT
- 所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。
