在宅勤務者を入れての勉強会
投稿日:
当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。4月中旬には、全員テレワーク推奨とする予定です。今日の全体の勉強会も、一部自宅から参加して行ってます。

関連記事
-
-
居住形態等に関する確認書の提出義務
所得税の申告書に添付する居住形態等に関する確認書(DECLARATION CON …
-
-
香港での大規模デモ
香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …
-
-
低解約返戻金型保険(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さんでした。株特の判定対象となる”株式等”に、新株予約権 …
-
-
組織再編成の行為計算否認(包括的租税回避防止規定)を巡る事件で国勝訴(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。2019年6月27日に東京地裁で行われた、組織再編 …
-
-
国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)
この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …
-
-
バンガロールに来ました
クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …
-
-
税制改正のスケジュール
今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …
- PREV
- バンコク事務所との電話会議
- NEXT
- 所得税の確定申告 4月17日以降であっても受理されます。
