アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説してもらいました。アルテスタの勉強会も、リモートでの参加者がかなり多くなりました。

特に注目なのは、国税庁が4月13日付で公表した、令和2年4月13日付課法2-10ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)です。

新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大に伴い、取引先等が資金繰りが困難となった場合に、その復旧支援目的で行う「売掛債権の免除」や「低利融資等」が、寄附金や交際費等に該当しないものとして取り扱うとされた点です。具体的には以下のように取り扱われるようです。

・法人が,災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金,未収請負金,貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除したことによる損失の額は, 寄附金 の額に該当しないものとする。

・既に契約で定められたリース料,貸付利息,割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も,同様とする。

⇒これらの取扱いについて,「新型インフルエンザ等により資金繰りが困難となった取引先」に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更についても,同様に取り扱う。

 - ブログ

  関連記事

カツオの塩タタキ。

カツオのたたきは、ポン酢ですが、本場高知には、塩タタキ というのがあります。超う …

ふるさと納税のデメリット (水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。消費税のインボイス制度、法人税法上の株式評価損の計上に関す …

財産債務調書

”国外財産調書”とは、5,000万円を超える国外財産を有するものに保有財産の申告 …

メガ銀、リストラの嵐「1.9万人では足りない」 (新聞報道を解説)

メガバンクのリストラは衝撃ですね。フィンテックの台頭で、窓口業務担当の従業員が必 …

Non Dividend Distribution とは

米国の証券会社で資金を運用されている方の申告を請け負いますが、幾つか気を付けなけ …

歓迎会

6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …

no image
外国法人の日本支店 契約書は必要

税制改正により、平成28年4月以降は、外国法人の日本支店は、支店というより、むし …

売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …

PAGE TOP