コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説してもらいました。アルテスタの勉強会も、リモートでの参加者がかなり多くなりました。

特に注目なのは、国税庁が4月13日付で公表した、令和2年4月13日付課法2-10ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)です。
新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大に伴い、取引先等が資金繰りが困難となった場合に、その復旧支援目的で行う「売掛債権の免除」や「低利融資等」が、寄附金や交際費等に該当しないものとして取り扱うとされた点です。具体的には以下のように取り扱われるようです。
|
・法人が,災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金,未収請負金,貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除したことによる損失の額は, 寄附金 の額に該当しないものとする。 ・既に契約で定められたリース料,貸付利息,割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も,同様とする。 |
| ⇒これらの取扱いについて,「新型インフルエンザ等により資金繰りが困難となった取引先」に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更についても,同様に取り扱う。 |
関連記事
-
-
年の途中で出国した方の予定納税義務
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …
-
-
連結納税のメリット/デメリット
連結納税のメリット、デメリットを比較してみました。連結親法人が多額の欠損金を持っ …
-
-
飲食店への税務調査
飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …
-
-
Matsuhisa
経営者として、職人として、私の尊敬するオーナーシェフ 松久信幸氏がビバリーヒルズ …
-
-
シャァザク
今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …
-
-
アジア各国 過去の日本でいうと。。
少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …
-
-
8/31(月)から東京事務所が移転します
アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …
-
-
国外転出時課税 海外に転出してしまった方にどうやって課税を指摘するのか (水曜勉強会)
今日の講師は岩里さん。国外転出時課税、ふるさと納税企業版、短期前払費用の特例等を …
