コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説してもらいました。アルテスタの勉強会も、リモートでの参加者がかなり多くなりました。

特に注目なのは、国税庁が4月13日付で公表した、令和2年4月13日付課法2-10ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)です。
新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大に伴い、取引先等が資金繰りが困難となった場合に、その復旧支援目的で行う「売掛債権の免除」や「低利融資等」が、寄附金や交際費等に該当しないものとして取り扱うとされた点です。具体的には以下のように取り扱われるようです。
|
・法人が,災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金,未収請負金,貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除したことによる損失の額は, 寄附金 の額に該当しないものとする。 ・既に契約で定められたリース料,貸付利息,割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も,同様とする。 |
| ⇒これらの取扱いについて,「新型インフルエンザ等により資金繰りが困難となった取引先」に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更についても,同様に取り扱う。 |
関連記事
-
-
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。
今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …
-
-
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長
法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …
-
-
PE認定課税 代理人PEとみなされないためには?
外国法人が、日本に契約締結に関する代理人(=その企業の名前で契約を締結する権限を …
-
-
年の途中で出国した方の予定納税義務
前回の所得税の確定申告で納税が生じた場合には、7月と11月に所得税の中間納税義務 …
-
-
インボイス制度 8%軽減税率の取引がない場合の記載方法
2023年10月1日から施行されるインボイス制度 ほぼ全ての法人が適格事業者とな …
-
-
グループ間で寄付があった場合の親会社側での調整=寄付修正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。ちょっと難しいトピックですが、100%グループ間 …
-
-
和牛中国輸出、来年にも再開!
和牛の輸出には個人的に興味がありまして。。 2019年11月25日、茂木外務大臣 …
-
-
株式の譲渡制限をかけたからといって
他人に株がわたる事は無い、、と思ったら大間違いです。取締役会による譲渡制限をかけ …
