コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説してもらいました。アルテスタの勉強会も、リモートでの参加者がかなり多くなりました。

特に注目なのは、国税庁が4月13日付で公表した、令和2年4月13日付課法2-10ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)です。
新型コロナウイルス感染症の発生・感染拡大に伴い、取引先等が資金繰りが困難となった場合に、その復旧支援目的で行う「売掛債権の免除」や「低利融資等」が、寄附金や交際費等に該当しないものとして取り扱うとされた点です。具体的には以下のように取り扱われるようです。
・法人が,災害を受けた得意先等の取引先に対してその復旧を支援することを目的として災害発生後相当の期間内に売掛金,未収請負金,貸付金その他これらに準ずる債権の全部又は一部を免除したことによる損失の額は, 寄附金 の額に該当しないものとする。 ・既に契約で定められたリース料,貸付利息,割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部又は一部の免除を行うなど契約で定められた従前の取引条件を変更する場合及び災害発生後に新たに行う取引につき従前の取引条件を変更する場合も,同様とする。 |
⇒これらの取扱いについて,「新型インフルエンザ等により資金繰りが困難となった取引先」に対する支援として行う債権の免除又は取引条件の変更についても,同様に取り扱う。 |
関連記事
-
-
財産債務調書 提出する?
財産債務調書ってご存知でしょうか?国税通則法の改正にともない、平成27年度税制改 …
-
-
所得税で外国税額控除を適用する際の国内源泉所得の計算の例外(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は岩里さん。オンラインでのセミナー講師。20人以上は聞いてるの …
-
-
外国人向けの日本国内旅行ツアー (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんでした。色々トピックはありましたが、ここでは消費税の …
-
-
PE認定 (新聞報道を解説)
昨日の勉強会で、PE認定に関する判決がトピックになりました。米国居住者が、米国で …
-
-
イタリアの朝市で
半年くらい前に、イタリアでの会議に参加した際に、ちょっと立ち寄った朝市。 ここで …
-
-
本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!
本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …
-
-
税理士任せで申告漏れ。税理士の責任を問うことはできる?
以前、韓国の人気女優が、韓国で3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申 …
-
-
二次相続対策とは。遺産分割の基本戦略。
お父様がお亡くなりになり、相続人が、その配偶者と子供だけとなる場合があります。遺 …