アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

投稿日: 

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サーキットブレーカー”が解除されますが、一度にではなく、Phase1、Phase2、Phase3という3段階に分けて、解除されていくそうです。

Phase1では、一部のサービス業務も、オフィスでの勤務可能となるようです。また、現状海外からの入国は制限されてますが、安全ないくつかの国との行き来を国家間で個別に交渉中しているようです。日本は、安全な国とはみなされていないため、まだシンガポールへの入国が許可されるのは先になる可能性が高いという噂?をききました。すみません、まだ不確かです。

最短で4週間(7月)で、Phase2に移行します。Phase2でようやく飲食店の店内飲食、小売店、フィットネスジムや塾などが再開される予定だそうです。教育機関やスポーツ施設等もここでようやく全て解禁となる見込みですが、在宅勤務可能な従業員は引き続き在宅推奨、とされるようです。

Phase2から数か月後にPhase3に移行されるようです。1ヵ月じゃなさそうですね。2か月だとすると早くて9月からですね。Phase3では、イベントや飲み会といった集団社会活動が再開されますが、人数制限等の条件付き、スパやマッサージ、映画館やナイトクラブといった、密接必須ビジネスは、密接度を低下させる施策の条件下で一定程度のみ再開、となる予定です。

そして注目すべきが、COVID-19感染拡大を劇的に改善させるワクチン等が開発されない限り、このP3を続けるとされている点です。このP3の状態とNew Normal (Safe Nation)と呼ぶようです。

日本的にみると、かなり険しい道のりですね。。。

 - ブログ

  関連記事

税制適格ストックオプション(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さんでした。今回は税制適格ストックオプションの要件につい …

税務署にも成績評価がある?

あるそうです。 前年度の実績や、ほかの税務署の成績と常に比較されているそうです。 …

税務調査を受けた場合に発生する延滞税の計算方法

延滞税ですが、通常は本来の納期限の翌日から納付したまでの期間に応じ、最初の2か月 …

プロゴルファーが獲得する賞金

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …

兄弟姉妹の再代襲(水曜勉強会)

今日の講師は、山沢です。相続税で兄弟姉妹が相続人となった場合の代襲相続について説 …

国税局元署長が起訴

この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …

タワマン節税 (水曜勉強会)

今日の講師は佐々木さん。タワマン節税について説明してくれました。 タワマン節税っ …

企業の納税 全てネットで 地方税、19年度にも対応 共用システム構築(新聞報道を解説)

法人が税金を納付する際は、特に地方税の銀行振込みがNGなので、結局銀行窓口に行か …

PAGE TOP