シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向
投稿日:
シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サーキットブレーカー”が解除されますが、一度にではなく、Phase1、Phase2、Phase3という3段階に分けて、解除されていくそうです。
Phase1では、一部のサービス業務も、オフィスでの勤務可能となるようです。また、現状海外からの入国は制限されてますが、安全ないくつかの国との行き来を国家間で個別に交渉中しているようです。日本は、安全な国とはみなされていないため、まだシンガポールへの入国が許可されるのは先になる可能性が高いという噂?をききました。すみません、まだ不確かです。
最短で4週間(7月)で、Phase2に移行します。Phase2でようやく飲食店の店内飲食、小売店、フィットネスジムや塾などが再開される予定だそうです。教育機関やスポーツ施設等もここでようやく全て解禁となる見込みですが、在宅勤務可能な従業員は引き続き在宅推奨、とされるようです。
Phase2から数か月後にPhase3に移行されるようです。1ヵ月じゃなさそうですね。2か月だとすると早くて9月からですね。Phase3では、イベントや飲み会といった集団社会活動が再開されますが、人数制限等の条件付き、スパやマッサージ、映画館やナイトクラブといった、密接必須ビジネスは、密接度を低下させる施策の条件下で一定程度のみ再開、となる予定です。
そして注目すべきが、COVID-19感染拡大を劇的に改善させるワクチン等が開発されない限り、このP3を続けるとされている点です。このP3の状態とNew Normal (Safe Nation)と呼ぶようです。
日本的にみると、かなり険しい道のりですね。。。

関連記事
-
-
香港での銀行口座開設事情
香港のHSBCにお邪魔してます。香港での銀行口座開設ですが、法人口座、個人口座共 …
-
-
日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合
日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …
-
-
非永住者⇒海外上場株式が課税となります!
2017年分以後の所得税について、非永住者の課税所得の範囲が、国外源泉所得以外の …
-
-
A new system for reporting overseas assets
A new system for reporting overseas asse …
-
-
(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。収益の認識基準に関する税制改正その他の税制改正につ …
-
-
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)
大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …
-
-
(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示
配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …
-
-
北京の会計事務所でのミーティング
今日は北京市内で、こちらの会計事務所とのミーティングでした。スイスが本社だそうで …
