アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よりも低額だったり、高額だったりした場合には、追加の課税が行われます。今回はその課税上のポイントについて説明してもらいました。

時価よりも低額で譲渡された場合と、高額で譲渡された場合のそれぞれの課税関係は以下の通りです。ただし、時価の規定が、各税法(相続税法、所得税法、法人税法)で異なるため、この論点については次回説明します。

 - ブログ

  関連記事

外国人の税務
生前贈与まとめ

非課税で贈与できる方法をまとめてみました。 【1】通常の贈与 … 1 …

新設法人には必ず所得拡大促進税制の適用があります。

いろいろとややこしい要件はあるのですが。。。とにかく新設法人が1期目から従業員に …

実効税率

平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率が下がりました。これに伴い、 …

雇用調整助成金の収益計上時期

新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …

売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …

所得税の確定申告書に、マイナンバーを記載しましたか?

税法上、ペナルティーは無いようなのですが、平成28年分の所得税の確定申告書から、 …

海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)

今日の勉強会の講師は丹治さん 日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けてい …

租税条約の特典条項とは

租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …

PAGE TOP