非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よりも低額だったり、高額だったりした場合には、追加の課税が行われます。今回はその課税上のポイントについて説明してもらいました。

時価よりも低額で譲渡された場合と、高額で譲渡された場合のそれぞれの課税関係は以下の通りです。ただし、時価の規定が、各税法(相続税法、所得税法、法人税法)で異なるため、この論点については次回説明します。

関連記事
-
-
一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …
-
-
相続遺産脱税 遺言書偽造 落語家ら逮捕 (新聞報道を開設)
相続した遺産を公益法人に寄付したように装い脱税した事件が報道されました。 どいう …
-
-
Type of business entities in Japan
There are a number of entities available …
-
-
税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …
-
-
平成30年度税制改正(速報)
平成29年12月14日に、平成30年度与党税制改正大綱が公表されました。 < …
-
-
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …
-
-
バンコク事務所移転
先日、バンコク事務所が移転しました。 (新住所) No. 163 Thai Sa …
-
-
仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の …
- PREV
- 東京国税局 令和元年度の査察概要公表
- NEXT
- 役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付
