非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よりも低額だったり、高額だったりした場合には、追加の課税が行われます。今回はその課税上のポイントについて説明してもらいました。

時価よりも低額で譲渡された場合と、高額で譲渡された場合のそれぞれの課税関係は以下の通りです。ただし、時価の規定が、各税法(相続税法、所得税法、法人税法)で異なるため、この論点については次回説明します。

関連記事
-
-
カナダ日本 国際税務セミナー
今夜は、🇨🇦カナダ大使館にて、セミナー主催しまし …
-
-
シンガポールスリング
シンガポール出張も主要行事をほぼ終えました。社員は当社の頼りになる社員達とクラー …
-
-
青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断
青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …
-
-
仕事納め
今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …
-
-
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?
法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …
-
-
租税回避とは
Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …
-
-
今年の確定申告
外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …
-
-
タックスヘイブン税制 (水曜勉強会)
今日の講師は税理士の榊原さん。留守宅手当に対する183日ルールの適用、相続税の小 …
- PREV
- 東京国税局 令和元年度の査察概要公表
- NEXT
- 役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付
