非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よりも低額だったり、高額だったりした場合には、追加の課税が行われます。今回はその課税上のポイントについて説明してもらいました。

時価よりも低額で譲渡された場合と、高額で譲渡された場合のそれぞれの課税関係は以下の通りです。ただし、時価の規定が、各税法(相続税法、所得税法、法人税法)で異なるため、この論点については次回説明します。

関連記事
-
-
東京地裁 PE認定で新たな見解 (水曜勉強会)
今日の講師は苗代さん。皆、税務調査の対応で出払ってしまい。。今日は5人だけでの勉 …
-
-
上海でのミーティング
今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …
-
-
税理士試験の申込者数の減少
税理士試験の申込者、かなり減少してますね。会計事務所も採用に苦労する理由がわかり …
-
-
外国法人の日本支店 法人税申告書の提出期限の延長
法人税の申告書の提出期限は、事業年度終了後2か月以内。別途申請することにより、さ …
-
-
(新聞報道を解説) 「機長派遣の海外企業、消費税申告漏れ」
日本の航空会社にパイロットを派遣している米国、ニュージーランド、アイルランド等の …
-
-
シャァザク
今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …
-
-
匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収
匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …
-
-
(新聞報道を解説) 4月~6月に行われる税務調査
税務調査は、その連絡が来る時期によって、自分の会社がどれくらい狙われているのか( …
- PREV
- 東京国税局 令和元年度の査察概要公表
- NEXT
- 役員報酬が未払の場合の源泉所得税の納付
