アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よりも低額だったり、高額だったりした場合には、追加の課税が行われます。今回はその課税上のポイントについて説明してもらいました。

時価よりも低額で譲渡された場合と、高額で譲渡された場合のそれぞれの課税関係は以下の通りです。ただし、時価の規定が、各税法(相続税法、所得税法、法人税法)で異なるため、この論点については次回説明します。

 - ブログ

  関連記事

シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?

7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …

飲食店への税務調査 

飲食店では、現金売上を意図的に申告しないことが多いため、現金売上の漏れが無いか否 …

贈与税の時効とは?

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または …

GlobalTaxNetwork社に訪問してきました

アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …

千葉絆の会

という名の、ゴルフコンペがあります。毎年2回。千葉県内の中小企業経営者有志で集ま …

シルバーウィーク

子供とアスレチックに行ったのですが、これが結構きつい。。 疲れました。

租税条約の届出書を提出し忘れてしまった場合

租税条約の届出書を提出し忘れてしまうと、原則としては、その届出書を提出する前の取 …

緊急事態宣言延長へ

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月 …

PAGE TOP